確定申告による所得税の還付について
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの木原です。
年末が近づき何かとお忙しい日々が続いているかと思われますが、年末行事といえば忘年会ですね。
弊社でも忘年会を開催し、ゲーム等を通じて親睦を深め、労をねぎらい、新たな一年への英気を養ってきました。
もう一つ年末行事といえば年末調整ですね。今回は所得税の還付についてお話ししたいと思います。
所得税が毎月の給料から天引きされていますが、年末調整でその所得税の精算が行われます。
多くの場合、年末調整で税金が戻っていることに皆様お気づきでしょうか。
これは、月々の源泉徴収税額には生命保険料控除や地震保険料控除、さらには配偶者特別控除などの所得控除が反映されていないことによります。
これらの所得税額が年末調整時点で正確に反映される結果、年末調整を行うと毎月天引きされた源泉徴収税額の合計額がおおむね過大になり、徴収しすぎた税額が還付されることになります。
一方、進んで確定申告をすることによって税金が戻る場合もあります。この点について、ケース別に詳しくみたいと思います。
①所得が少ない人で配当収入がある場合
配当について、たとえば収入の20.42%が源泉徴収されているとしたら、仮に給与所得に対する所得税率が10.21%の範囲にとどまっている場合、配当所得に対する課税は配当控除を加味してかなり割高になっており、これを確定申告で精算することで所得税が戻ってきます。
【参考】国税庁HP:配当控除
②所得控除が適用できる場合
所得控除(課税所得から控除する項目)の額が大きいほど課税所得は小さくなり、その結果、税額も少なくなります。 還付につながる項目として有効に活用したい所得控除には、次のようなものがあります。
(ⅰ)寄付金控除 【参考】国税庁HP:寄付金控除
(ⅱ)医療費控除 【参考】国税庁HP:医療費控除
(ⅲ)雑損控除 【参考】国税庁HP:雑損控除
③税額控除が適用できる場合
税額控除は文字通り税額そのものの割引のことですから、税額控除が適用できれば、そのまま税金が戻ってくることになります。
住宅ローン控除がその代表例です。
その年分の確定申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日までとされていますが、税金の還付を受けるための申告書については、2月15日以前でも提出可能です。
また、確定申告書の提出先は、住所地の所轄税務署とされています。勤務地の近くに税務署があるからといって、その税務署に提出することは原則としてできませんのでお気をつけください。