回収不能の売上は費用にできる?

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。

会計の仕事をさせて頂いて、
実際の考え方と税務面とでギャップがあるように感じるものの1つとして、
『貸倒損失』というものがあります。

貸倒損失とは、掛売上などで後日回収する予定だったお金が回収できないといっ
た場合に行う処理です。

「そのお金は回収が出来なくなったから費用として処理しといて!」
と言わる事もありますが、税務的に費用として処理するには以下のいずれかの条
件に該当しなければなりません。

①会社更生法や民事再生法などの法律により回収できない事が確定した場合
②全額が回収できないことが明らかになった場合
③一定期間取引がない場合

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

上記の①~③のいずれかの条件なら簡単に該当するだろう。
と思ってしまいがちですが、それぞれに細かい決まり事があります。
貸倒損失の処理についての説明をしようとするととても難しい言葉で長々とした
説明になってしまいますので、
今回は誤解を恐れずザックリと説明させて頂きます。

【裁判所から書類が届いたら貸倒損失で!!】
こちらは①の条件に当てはまるのですが、法的に金額が回収できないことが確定
た場合は、切捨額について書面等により通知がされます。
この書類が届くと、もう回収は見込めませんので損失として費用処理する事がで
きます。

【②の条件を証明するのは難しい!】
正直なところ、一番簡単そうな条件の②が1番難しいのです。
全額回収不可能という事を第三者に証明するとなると、
とても一言では言えませんし、税務の知識がとても必要となってきますので
今回は無視してください。

【1年以上取引がない売上金なら貸倒損失が可能】
③の条件の一定期間とは具体的に1年間です。
最後に取引(弁済日や弁済期)を行った日から1年を経過すると貸倒損失として
処理することができます。
ただし、売上に関する債権が条件ですので、貸付金などは対象外です。

このように、ザックリ説明しようとしても長々となってしまいました。。。
もちろんこのブログの内容だけでは説明不足なので、
『貸倒損失』の処理が難しいと分かって頂ければ幸いです。

もし、この場合はどうなるの?
など、疑問点がある方は是非、ひかり会社設立サポーターまでご連絡くださ
い!!

それでは!!

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