国外に財産がある方は注意が必要!?
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。
さて、確定申告の期限があと10日ほどに迫っておりますが、自分はまったく関係ないと思っている資産家の皆さん!!本当に申告の必要はありませんか?
と言いますのも、確定申告ではないのですが、3月15日まで(平成27年の場合3月16日)に税務署に調書を出さないといけない方がおられるので注意が必要なのです。
それが『国外財産調書の提出制度』国外にどれだけの財産を持っているか税務署に報告しなければいけない!という制度です。
【どのような方が対象となるの?】この制度の対象者は平成26年の年末の時点で国外に5,000万円以上の資産を持っている方となります。つまり、確定申告をする必要が無い方でも調書を提
【国外の判断はどうするの?】この制度でいう国外財産の判定の一例をご紹介致します。出しないといけない方がもおられます。
①現預金の場合…預入をしている営業所、事務所の所在地が国外である場合が対象となります。
②不動産の場合…その不動産の所在地が国外である場合が対象となります。
③株などの場合…基本的には発行法人等の所在地が国外である場合は対象となりますが、日本の証券会社を通じて管理をされている場合対象外となります。
【提出をしなかった場合は?】
提出する必要のある方が、提出を怠った場合はその国外財産に係る所得税又は相続税の申告漏れが明らかになったときに罰則の税金(過少申告加算税等)が5%上乗せされてしまいます。逆に、しっかり提出していたら罰則の税金(過少申告加算税等)が5%軽減されます。
こちらの制度については去年から出来たものですので、まだ知名度が低いですが、対象となりそうな方はお知りおき下さい!!
それでは!!
【国税庁:国外財産調書チラシ】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf