平成27年度税制改正速報(住宅取得資金等の贈与税の非課税特例)

 明けましておめでとうございます。
 ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。
 本年も宜しくお願い申し上げます。

 さて、昨年12月30日に、与党税制調査会から平成27年度の税制改正大綱が発表されました。
 今年度も多くの税制改正が予定されていますが、本日はその中から、拡充された「住宅取得資金等の贈与税の非課税特例」についてご紹介致します。

 「住宅取得資金等の贈与税の非課税特例」の制度そのものは従来からありました。
 父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金をマイホームの購入に充てて居住を開始した場合、一定金額までは贈与税が非課税とされる制度です。

 たとえ父母等など親族からの資金贈与であっても、通常であれば贈与税が課されます。 しかし、現在の日本は、高齢者世帯の金融資産(預貯金)の保有割合が高いため、こうした預貯金を若い世代に早期に移転して経済を活性化させたいという政策上の目的から、この贈与税の非課税制度が創設されております。

 この「住宅取得資金等の贈与税の非課税特例」の制度については、平成26年末までの措置でしたが、今回の改正によって平成31年6月末日までの贈与まで対象期間が延長されるとともに、非課税の限度額も拡充されました。平成29年4月に消費税率が10%に引き上げられることから、消費税率10%で購入されるマイホームについては、更に限度額が引き上げられることになっております。

 今回の改正による非課税限度額等をまとめると、以下の図のようになります。
(平成26年とあるのが改正前の内容、平成27年以降が今回の改正による拡充部分です)

 住宅の購入は金額も大きいため、贈与税を気にすることなく世代間の資金移動が可能になれば、若い世代にとっては住宅購入資金の負担減少分を子育て等の他の消費に回すことが可能になるため、結果的に経済活性化の一助となりそうですね。

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