経営業務の管理責任者の要件について
前回の続きですが、建設業許可を取得するためには、まずは「経営業務の管理責任者」としての要件を備える必要があります。
これは申請者が、建設業を営む法人(個人事業含む。)で経営に関わっていたことを証明することで要件を満たすこととなります。
では、どうやって経営に関わっていた経験を証明するのでしょうか?
例えば、法人であれば、登記簿上の役員であれば関わっていたことが証明できるでしょうし、個人事業であれば、毎年の確定申告を個人事業主として行っていれば、証明できるでしょう。
では、登記簿上の役員でもなく、個人事業主でもなければ経営経験を認めてもらえないのでしょうか?
実は、ここには救済措置が用意されています。
例えば、法人であれば、登記簿上の役員でなくても、部長などの管理職である場合、一定の要件を満たせば、経営業務の管理責任者に準ずる者として、申請が可能な場合があります。
もちろん個人事業でも、父親の事業を手伝うお子さんなどでも認められる場合があります。
これらを証明するためには、様々な資料や要件を満たす必要がありますが、困ったことに都道府県知事免許の場合、各都道府県において、満たす基準がバラバラです。
実は京都は関西一円の中でも比較的認めてくれやすいのですが、このあたりの詳細はまた次回に紹介できればと思います。
ご自身が要件を満たすかどうかなど、疑問点がありましたら、お気軽にご相談ください。