給料アップと税制面でのバックアップ
こんにちは!ひかり設立サポーターの小西です。
この冬一番の寒波の影響で京都も記録的な雪となりました。昨日は、雪のため外出を控えて、家で1日過ごした方もおられるのではないでしょうか。風邪が流行りやすい季節ですので、体調には十分気をつけて下さいね。
さて今日は、昨年末に発表された 平成29年度税制改正大綱の中から、『所得拡大税制の見直し』 について、紹介します。
まず、所得拡大税制とはどのような制度かといいますと、
平成25年4月1日から平成30年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各年)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。
ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること
【所得拡大促進税制の見直し/中小企業者等】
〈中小企業者等〉
現行 | 改正案 | |
適用要件 | 平均給与等支給額> 比較平均給与等支給額 |
改正なし (①の追加要件を満たせば税額控除の上乗せ措置あり) |
税額控除額 | 雇用者給与等支給増加額×10% | 左記金額と②(①を満たした場合)の合計額 |
①平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額×102%
②雇用者給与等増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%
適用要件はこれまでと変わらないですが、これまでの要件に加えて平均給与等支給額が前期より2%以上増加した場合には、税額控除額が上乗せ適用されます。具体的な金額②ですが、前期からアップした給与金額の12%が、更に税金から控除されます。
給与の見直しを検討されている場合は、税制のバックアップのあるこの機会に、実践されてみてはいかがでしょうか。
【参考】