機械・装置の固定資産税が3年間半額に!!
こんにちは。ひかり会社設立サポーターの前田です。
今回は、固定資産税の半額措置の制度について、ご紹介させて頂きます。
平成28年度より、新たに取得した機械・装置について、固定資産税が3年間半額になる制度が創設されています。
この制度は、資本金1億円以下の中小事業者等が、「経営力向上計画」の認定を受け、その計画書に記載された一定の要件を満たす機械・装置を平成31年3月31日までに取得した場合には、その固定資産税について翌年度より3年間半額になるというものです。
ここで3年間半額となっていますが、平成29年度よりこの制度の適用を受けたい場合には、平成28年中に「経営力向上計画」の認定を受けなければならず、もし平成29年に認定がズレ込んだ場合には、平成30~31年度の2年間しか半額になりませんので、気を付けなければなりません。
では、認定を受ける「経営力向上計画」とは何かというと、「人材育成、コスト管理、設備投資などの自社の経営力を向上するために実施する計画」のことで、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができるようになっています。
計画書といっても、何十枚もある書類ではなく、申請書類は実質2枚であり、難しい計画書ではありません。
本制度を受けるために必要な手続きは、以下のとおりです。
1.対象となる機械・装置を平成28年7月1日~31年3月31日までに取得すること
2.設備メーカーを通じて「工業会等による証明書」を取得すること
3.「経営力向上計画」の認定を受けること(申請書の提出→受理→認定)
4.固定資産税の申告時に、計画認定書のコピーなどを添付すること
※対象となる機械・装置は、次の要件を満たすものとなります。
① 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量など)が年平均1%以上向上するもの
② 販売開始から10年以内のもの
③ 160万円以上のもの
④ 中古資産でないこと など
「経営力向上計画」の受理から認定までの期間は、通常の場合で最大30日とされています。また、提出=受理とは限らず、不備が多いときなどは、差戻しもあるようですので、平成28年中に認定を受けたい場合には、特に気を付けください。
今回の制度は、法人税や所得税が軽減される制度とは違い、制度対象である固定資産税については、赤字企業であっても支払う必要がある税金ですので、制度を利用するメリットは十分にあります。
さらにこの制度は、地方税の制度の取扱いとなるため、従来の国税の制度である生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制などの制度との併用も可能となりますので、かなり有益です。
新規に機械・装置への設備投資をお考えの方は、是非、ご検討ください!
詳しくは、 中小企業庁の『経営力向上計画 策定・活用の手引き』を、ご確認ください。