「青色申告承認申請書」の提出期限にご注意下さい!
おはようございます!ひかり会社設立サポーターの伊藤です。
本日は、個人事業者様の青色申告制度の開始手続上のご注意点をご紹介致します。
(今回は所得税の青色申告制度のみについて記載しております)
この青色申告制度は、 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営んでいる個人の方が対象となるのですが、この制度を選択すると主に以下の特典受けることができます。
(1) 青色申告特別控除
(2) 青色事業専従者給与
(3) 貸倒引当金
(4) 純損失の繰越しと繰戻し
国税庁H.P.はこちらからどうぞ↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
この青色申告制度の適用をうけるためには、「青色申告承認申請書」を提出する必要があるのですが、この申請書の提出期限にご注意頂きたいと思います。(相続などで事業承継した場合などについては割愛しています)
①原則としては、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
②新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内
つまり、新規に不動産所得、事業所得又は山林所得を新たに開始しない限り、原則どおり3月15日が提出期限となります。よって、従前から白色申告されていた方が、その商いの規模を拡大するために多額の投資をした場合などで損失が発生したとしても、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出していない場合は、青色申告の特典を受けることができません。
H26年は白色で申告するが、H27年は先行投資で今年は損失が出るかもしれない方や、利益が多く出そうな方など、青色申告を27年分に適用したい場合は、3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出をお忘れなく!
ではまた。
青色申告承認申請書PDFはコチラからどうぞ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf