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本日より造幣局「桜の通り抜け」

合同会社を設立した場合のメリットと特徴

こんにちは
ひかり司法書士法人滋賀事務所の安田です。

最近合同会社という会社の形態が増えてきているそうです。
合同会社とは会社法の施行に伴って出来た法人の形態です。

よく聞く株式会社と何が違うかというと、株式会社のように所有と経営の分離がされているわけではなく、社員が会社の所有者であり、業務執行者ということになります。株式会社は株主が所有者であり、取締役が業務執行者となります。この違いが何かというと、簡単にいえば合同会社は社員が自分で意思決定して自分で業務をすることができるので、早い意思決定が可能となります。そんなに大きな事業をするわけではない、いわゆるスモールビジネスをする場合には合同会社最適な会社形態といえるのではないでしょうか。

以下合同会社を設立した場合のメリット・特徴を挙げていきます。

以上、合同会社の設立に興味がある方は一度ひかり司法書士法人までお問い合わせください。

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