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定期借地権付建物のメリット

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日の午前中は、大阪の北浜で不動産売買の取引立会があり、午後は宇治の法務局へ登記の申請に行ってきました。

ひかり司法書士法人は、大阪だけでなく、京都と滋賀にも事務所がありますので、近畿一円の対応が可能です。

本日は、定期借地権付建物のお話です。

通常の不動産の売買では、買主は土地と建物の所有権を取得します。

しかし、定期借地権付建物の売買では、土地に関しては賃借権という権利を取得することになります。

建物は、所有権を取得するので自分のものになります。

定期借地契約は期間を更新することが出来ないので、借地期間満了時に土地を更地にして地主に返還しなければなりません。

土地を借りているということなので、地代を払い続けなければなりません。

しかしその反面、土地を購入するよりも価格は当然安くなります。

また、同じ予算で広い家に住むことができるメリットがあります。

一昔前の様には、土地の値上がりが期待出来ない今の時代。

購入価格を抑えることで、毎月のローンの支払いが安くなる定期借地権付建物。

マイホーム購入を考えられている方は、定期借地権付建物も選択肢に入れて検討してみてはどうでしょうか?

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