ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

不動産売買で豊中市へ

名変

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日は不動産登記の申請で、大阪法務局の北大阪支局に行ってまいりました。

今日は、不動産の売買で名義を買主様に変更する登記を申請したのですが、一般的に、名義変更の事を「名変」と略して呼ぶ場合があります。

ただ、司法書士の業界で「名変」というと、所有者の名義変更の事ではなく、「登記名義人住所変更登記」の事を意味します。

不動産の売買時に、売主の住所が変わっている場合には、売買による所有権移転登記の前提として、売主の住所を変更する「名変」の登記を先に申請しなければなりません。

この名変の登記を見逃したり間違ったりしてしまうと、売買による名義変更の登記も申請出来なくなってしまうので、本当に大変な事になってしまいます。

司法書士の間では、「名変に始まり、名変に終わる。」や、「たかが名変、されど名変。」、「名変こけたら、皆こけた。」といった名変にまつわる格言が沢山あります。

住所の変更という、一見すると簡単な登記ではありますが、実は一番大切で重要な登記でもあります。

最近の司法書士試験でも、この名変がらみの出題が多くなってきていますので、司法書士受験生の方も本試験で名変登記につまずく事の無いように気を付けてくださいね。

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