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竹木の越境問題について

登記申請に株主リストの添付が必要となりました

平成28年10月1日より商業登記規則の改正により以下の場合の登記申請に株主リストの添付が必要となりました。

  1. 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
  2. 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

株主総会の決議が必要な場合に、決議要件が満たされているかどうかを確認するために添付が必要とされているものです。

最近では役員変更の登記に本人確認資料の添付が必要となったり改正が多いのですが、やはりこれも不正な登記が増えているということなのでしょうか。

形式的審査権しかもたない法務局の審査の中では、不正な登記を防ぐことにも限界がありますので、実体的な要件の確認等ができる司法書士も不正な登記を防ぐために気をつける必要がありますね。

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