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相続人全員の氏名や本籍の証明書に新制度

商業登記申請に「株主リスト」の添付が必要となりました

以前のブログでも少し触れましたが、平成28年10月1日より商業登記規則の改正で一定の商業登記申請の場合に「株主リスト」の添付が必要となりました。

今回はその「株主リスト」についてのお問い合わせが多いので、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

株主総会の決議が必要な商業登記の申請をする場合に、決議要件が満たされているかどうかを確認するために「株主リスト」の添付が必要になりました。
この「株主リスト」について、法人税申告書の「別表二」を利用することができるケースもあります。

法人税の申告をする際に、同族会社等の判定に関する明細書の「別表二」という書類を提出します。
この「別表二」は特定の株主によって会社が支配されているかを判定する資料なのですが、商業登記を申請する際の「株主リスト」と同等の記載内容があるので「株主リスト」として別表二を利用することが出来るケースもあります。

司法書士としては、一から株主リストを作成しなくてもよいので手間が省けますね。
しかし全てのケースにおいて「別表二」が利用できるわけではございませんので、詳しくは法務省のフローチャート等でご確認くださいませ。

↓法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

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