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虹

抵当権の利息の定めについて

こんにちは
司法書士の安田です。

先日、金融機関から利息の定めを変更して欲しいとのご依頼を受けました。
内容は「365日日割計算」となっているものを「月利計算とし、月未満は365日の日割計算」に変えて欲しいとのことで当初から月利計算だったので、抵当権更正登記をしなければとは思ったのですが、この場合の申請人がどうなるのかがよくわかりません。

普通、利息の定めの登記をするときは抵当権者に有利な時は抵当権者が権利者、設定者に有利な時は設定者が権利者になりますが、この場合はどっちにとって有利なんでしょう?

先例とか調べてみてもそこまで細かいことは載ってなく、ネットで他の司法書士さんのブログを見てもみなさん結構どっちかわからないといったことを書いてます。

ちなみに権利者と義務者がかわると添付書面が全然違ってくるので、結構大変なことなのです。
特に銀行が義務者の場合、銀行に判子を押してもらう書類も出てきますので、そうすぐに準備が出来なかったりします。

結局、月利計算より日割計算のほうが、閏年の時に1日分利息を多くもらえることになるので、日割→月利の場合は銀行が1日分の利息をもらえなくなるわけやから、銀行が義務者、設定者が権利者と考えそのように準備してもらってたのですが、やはりちょっと心配になり、その旨で法務局に相談票を流してみたところ、結局月未満は365日の日割とするなら一緒やんということで、原則通り権利者銀行、義務者設定者ということになりました。どうしても権利者設定者、義務者銀行でやるなら設定者が有利になる具体的な計算書を参考書類として添付しろとのこと。
もちろんそれはめんどくさいので、原則通りで申請しました。

細かいところで変に時間を使ってしまったなという感じですね。

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