ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

被嫡出子の相続登記

合同会社(LLC)の設立

 皆様、こんにちは。
 大阪事務所の冨永です。
 
 先日、大阪事務所で合同会社設立のご依頼を受けました。

 合同会社は、株式会社と比べて設立費用やランニングコストが安いというメリットがあります。
 設立時にかかる費用の面でいいますと、株式会社では最低でも約20万円はかかるのに対し、合同会社では6万円で設立できてしまいます。

 まず、合同会社は株式会社と違い、定款の公証人認証が不要なため、公証人の定款認証代の5~6万がかかりません。
 また、登記に必要な登録免許税も株式会社では最低15万円なのに対し、合同会社では6万円で済んでしまいます。

 設立後も、合同会社には役員の任期が無いので、株式会社では定期的に行わなければならない役員変更の登記が不要ですし、決算公告の義務もありません。

 ただ、合同会社は比較的新しい制度のため、まだまだ認知度が低いというデメリットがあります。

 しかし、取引先との契約上、法人にしてほしいと言われた場合や、副業のネットビジネスなどで節税目的のために法人格は必要だけど株式会社にはこだわらないといったケースでは合同会社で十分でしょう。
 そのあたりを検討していただき、少ない費用で会社を設立したいというのであれば、合同会社はかなりおすすめではあります。

 ご自身で合同会社の設立登記を申請する場合は、紙で作成した定款には4万円の印紙を貼付しなければなりません。

 しかし、当事務所にご依頼いただいた場合、定款は電子定款を作成いたしますので、この印紙代4万円が不要となります。

 そして、当事務所の合同会社設立の報酬は4万円です。

 という事は、定款や申請書等の作成と法務局への申請を、ご自身ですべて行う場合と、当事務所にご依頼いただく場合では、設立にかかる費用は変わらないことになります。

 合同会社設立の際には、ぜひ当事務所にご依頼ください。

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