ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

中秋の名月

ABLについて

こんにちは
司法書士の安田です。

ABLという言葉を聞いたことはあるでしょうか?
Asset-based lendingの略なのですが、一般的には動産・債権等の活用による資金調達手段として認識されます。
つまりどうゆうことかといいますと、銀行からお金を借りたいと思っても担保が無ければ、それほどお金を貸してもらえない。でも今ある土地はすでに担保に入っているから新たな担保を提供することが出来ない。けれど融資を受けたいという会社のニーズに応えるため、土地建物のような不動産ではなく、動産や売掛金などを担保にとって融資をする手法です。

平成10年に債権譲渡登記制度が、平成17年から動産譲渡登記制度が施行され、これに伴い債権や動産を担保にとって融資をするABLが注目されています。

すでに金融庁でもABLの積極的な活用を推進することにより、中小企業等が経営改善・事業再生等を図るための資金や、新たなビジネスに挑戦するための資金の確保につながるよう、今般、金融検査マニュアルの運用の明確化を行うこととしています。

まだまだ問題点や改善すべき点が多いものの、新聞でも動産担保融資の記事を多く見掛けるようになってきました。ABL制度の今後の動向に注目していきたいと思います。

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