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会社設立の際の現物出資

ひかり司法書士法人大阪事務所の冨永です。

本日は、会社を設立する際の現物出資のお話です。

株式会社を設立するにあたって、現金以外の「物」を出資することができます。

手持ちの現金が少なくても資本金を増やすことができるため、設立の際に現物出資をしたいと希望される方が多くなってきました。

現物出資ができる「物」とは、自動車やパソコンなどの有体物はもちろん、ソフトウェアなどの無体財産でも、会社に譲渡可能なものであれば大丈夫です。

しかし、「信用」や「労務」は現物出資することができません。

会社設立する際に現物出資を行なう場合に注意すべき点として、

①現物出資は発起人に限って認められる。

②定款に記載する必要がある。

③原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要。

④現物出資は資産の譲渡なので、所得税が課税される可能性がある。

といったことがあげられます。

たとえば、自動車を現物出資する場合、定款には下記のように記載して現物を特定することになります。

~記載例~

(1)普通乗用車

スズキ スイフト 平成25年式

車体番号 JSA1234-56789

価額 金120万円

また、検査役の調査には手間と費用がかかるため、下記の3つの要件のどれかに該当する場合は省略させることができるので、実務的には検査役の調査を省略する場合がほとんどです。

1.現物出資の総額が500万円以下の場合。

2.市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額が相場を超えない場合。

3. 現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明を受けた場合。(不動産の場合は不動産鑑定士の証明も)

以上のように、現物出資を行なう場合には注意する点がいろいろとありますので、会社設立時に現物出資をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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