2016年1月号
謹賀新年
新年、明けましておめでとうございます。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、今年は申年ということで、猿に因んだ話題を少々。日光東照宮には有名な「見ザル、言わザル、聞かザル」の三猿の木像があります。
その由来には諸説があるようですが、一般的には「余計なことは、見ない、言わない、聞かない」という戒めとされています。
しかし、ビジネスの世界では、逆に「よく見、よく言い、よく聞く」必要があるのではないでしょうか。つまり、商品をじっくり見て吟味し、お客様にその良否を正確に説明する。そして、お客様の声に真摯に耳を傾けることこそがビジネスの基本だと考えます。私たち専門職も例外ではなく、依頼者のニーズに耳を傾け、提示された資料を読み込み、そして専門的なアドバイスをする、これこそが基本なのです。その意味で、今年は基本を再確認して、より一層磨きをかける一年にしたいと思っています。
さて、猿に因む話題をもう一つ。「猿マネ」という言葉は、あまり良い意味で使われませんが、猿は教えられたことを忠実に守っているわけで、人間が上から目線で真似をしていると思っているに過ぎないのです。そもそも、「学ぶ」の語源をたどりますと、「まねる→まねぶ→まなぶ」と転化してきた経緯があります。つまり、真似ることは、学ぶという行為の基礎なのです。
処分された監査法人の行く末
昨年末、金融庁は東芝の会計監査を担当した監査法人に対して、粉飾決算を看過したことに加えて法人の運営が著しく不当であることを理由に、21億円の課徴金と3ヶ月間の新規契約停止、そして業務改善命令という重い行政処分を行いました。また、監査業務に直接関与した7人の公認会計士に対しては、最長で6ヶ月の業務停止が命じられました。
ここで時計の針を10年前に戻してみましょう。平成18年5月、金融庁は当時の大型粉飾事件に関わった大手監査法人を2ヶ月の業務停止処分にしました。本業を止められた監査法人が存続できるはずもなく、組織改革や名称変更などを試みたものの顧客からの契約解除が相次ぎ、程なくして解散の憂き目を見ました。この時、監査業界は混乱を極めたにもかかわらず、その歴史に学ぶことなく、再び事件は繰り返されたというわけです。
ところで、今回の処分は課徴金はともかく、監査業務の全面停止ではなく新規契約の締結を3ヶ月間停止するというものであることから、影響は軽微に留まるとの見方があるのですが、果たしてそうでしょうか。
昨年5月に施行された改正会社法では、監査法人の選・解任に関する議案の決定権が監査役に委ねられたことから、監査役は現任の監査法人の業務の妥当性についても評価をする必要があります。新規の契約ではなく再任する場合であっても、再任に相応しいかどうかを検証しなければならないわけですが、金融庁の以下の処分理由からは再任を妥当とする根拠は見い出しがたいといえましょう。
当該監査法人においては、実効性ある改善を確保するための態勢を構築できていないことから、監査手続の不備の改善が図られない状況が継続しており、その品質管理態勢は著しく不十分である。
こうした状況において、処分された監査法人を不再任としない監査役は、善管注意義務違反に問われかねないと考えます。つまり、処分の影響は軽微ではなく、この監査法人は顧客会社の監査役から引導を渡されることになるのではないでしょうか。
雪の足立美術館庭園
書籍出版のお知らせ
平成28年度 税制改正大綱 発表
与党自由民主党・公明党は、平成27年12月16日、平成28年度税制改正大綱を発表しました。今回の税制改正大綱では、注目度の高い項目として、法人実効税率20%台を実現するための法人税率の引下げや、消費税率10%への引上げに併せた軽減税率制度の導入などが盛り込まれています。以下、皆様の関心が高いと思われる項目を中心に、平成28年度の主要な税制改正ポイントをご紹介いたします。
なお、税制改正大綱は法案化された後、通常国会の承認を得て実施されるため、今後の法案審議の行方や各改正項目の適用時期など、詳細な内容につきましては、弊事務所の担当者までお尋ね頂ければと思います。
法人課税
★ 法人税率の引下げ
適用時期(開始事業年度) | 税率 |
---|---|
平成27年4月1日以後(現行) | 23.9% |
平成28年4月1日以後(改正案) | 23.4% |
平成30年4月1日以後(改正案) | 23.2% |
★ 法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大
資本金1億円超の普通法人の外形標準( 付加価値割・資本割) の税率が引き上げられる一方で、所得割の税率は引き下げられます。
なお、外形標準の拡大に伴い、当初3 年間につき、一定の軽減措置が盛り込まれています。
法人事業税 | 平成27年4月1日 以後開始事業年度 (現行) |
平成28年4月1日 以後開始事業年度 (改正案) |
|
---|---|---|---|
付加価値割 | 0.72% | 1.2% | |
資本割 | 0.3% | 1.9%
(0.3%) |
|
所得割 | 年400万円以下 | 3.1% (1.6%) |
1.9% (0.3%) |
年400万円超 ~800万円以下 |
4.6% (2.3%) |
2.7% (0.5%) |
|
年800万円超 | 6.0% (3.1%) |
3.6% (0.7%) |
※所得割のカッコ内の税率は、地方法人特別税を含まない税率
上記の所得割の税率引下げに伴い、資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が引き上げられることになります。
ただし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元されることになります。
地方法人特別税 | 平成27年4月1日 以後開始事業年度 (現行) |
平成28年4月1日 以後開始事業年度 (改正案) |
---|---|---|
税率 | 93.5% | 414.2% |
★生産性向上設備投資促進税制の廃止
生産性向上設備投資促進税制は、適用期限をもって廃止されます。
★減価償却制度の見直し
内容 | 建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法が廃止されます。 |
適用 時期 |
平成28年4月1日以後に取得する上記資産に適用 |
★欠損金の繰越控除制度の見直し
平成27年度の税制改正で盛り込まれた大企業の欠損金の繰越控除限度額の見直し(中小企業者等は対象外)について、以下の通り見直しが行われています。
適用時期(開始事業年度) | 現行 | 改正案 |
---|---|---|
平成27年4月1日以後 | 65% | 65% |
平成28年4月1日以後 | 65% | 60% |
平成29年4月1日以後 | 50% | 55% |
平成30年4月1日以後 | 50% | 50% |
また、平成27年度の税制改正において、欠損金の繰越期間が10年(現行9年)に延長されましたが、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から生じた欠損金から適用されることなり、適用時期が1年間延期されました。
★企業版ふるさと納税の創設
内容 | 地域再生法の認定地域再生計画に記載された一定の寄附金を支出した場合は、以下の税額控除が適用されます。 | |
税額 控除 |
法人 事業税 |
支出寄附金×10%
※法人事業税×20%(平成29年4月1日以後は15%)を限度 |
法人
住民税 |
支出寄附金×20%
※法人税割額×20%を限度 |
|
法人税 | 上記の法人住民税から控除しきれなかった金額と支出寄附金の10%のいずれか少ない金額
※法人税×5%を限度 |
|
適用 時期 |
地域再生法の改正法の施行日から平成32年3月31日までの間の寄附金に適用 |
個人所得課税
★セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除の創設
内容 | 一定の検診や予防接種に取組む個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合は、次の所得控除が適用されます。ただし、医療費控除と重複適用できません。 | |
所得 控除 |
スイッチOTC医薬品購入額-12,000円 ※88,000円を限度 |
|
適用 時期 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品に適用 |
★空家譲渡に係る特別控除の特例創設
内容 | 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続により取得した次の全ての要件を満たす対象資産を譲渡(譲渡対価が1億円以下に限る。)した場合には、その譲渡に係る譲渡所得について、3,000万円の特別控除が適用されます。 |
対象 資産 |
・昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住用家屋及び土地等 ・マンション等の区分所有建物を除く。 ・相続開始直前に被相続人以外が居住していない。 ・相続時から譲渡時まで事業及び貸付、居住のために利用されていない。 |
適用 時期 |
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に実施した上記譲渡に適用 |
★住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
内容 | 個人が自己の所有する居住用家屋に一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を実施した場合には、次の①又は②の税額控除を選択適用できます。①は工事に伴う住宅借入金等(期間5年以上)を有する場合にのみ適用されます。 |
税額 控除① |
次の金額の合計額を税額控除 (1)一定の三世代同居改修工事費用(250万円を限度)に 相当する住宅借入金等の年末残高×2% (2)上記(1)以外の住宅借入金等の年末残高×1% ※住宅借入金等の年末残高は1,000万円を限度 ※控除期間は5年間 |
税額 控除② |
次の金額を税額控除 標準的な工事費用相当額(250万円を限度)×10% ※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用不可 |
適用 時期 |
平成28年4月1日から平成31年6月30日まで間に上記家屋に居住した場合に適用 |
上記の一定の三世代同居改修工事とは、調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事(増設後にこれらのうち2つ以上が複数となるものに限ります。)で、標準的な工事費用相当額が50万円を超えることなどの要件を満たす工事を言います。
★通勤手当の非課税限度額の引上げ
現行 | 改正案 | |
---|---|---|
通勤手当の非課税限度額 | 月10万円 | 月15万円 |
資産課税
★生産性向上設備(仮称)に係る固定資産税の軽減
内容 | 中小企業者等が「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」に規定する次の全ての要件を満たす対象設備(機械装置)を取得した場合は、取得後3年間の固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。 |
対象 設備 |
・販売開始から10年以内 ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上 ・1台あたりの取得価額が160万円以上 |
適用 時期 |
上記法律の施行日から平成31年3月31日までの間に取得した生産性向上設備に適用 |
消費課税
★消費税に係る軽減税率制度の導入
内容 | 次の対象資産の譲渡については、消費税率が8%に軽減されます。 |
対象 資産 |
・飲食料品(酒類、外食サービスを除く。) ・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞 |
適用 時期 |
平成29年4月1日以後に実施された対象資産の譲渡から適用 |
★消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入
内容 | 軽減税率導入に伴い、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が仕入税額控除の要件とされます。 |
留意 事項 |
・インボイス制度の導入までは、現行の請求書等保存方式が維持されるなどの経過措置が適用されます。 ・上記の他、制度導入に伴う一定の措置が実施されます。 |
適用 時期 |
平成33年4月1日以後の取引から適用 |
(文責:小山)
「どうしよう?」にお答えします!
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個人番号の他に、会社にも法人番号が通知されましたが、この番号も慎重に取り扱わなければならないのでしょうか?
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個人番号は、法律上、取得や利用の制限、適切な管理・保管等が要求されているため、取扱いは慎重に行わなくてはなりません。一方、法人番号については、法律上これらの要求はされていないため、個人番号のような本人確認も必要なく、また取得や利用などは自由に行うことができます。
法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で公表されているため、何らかの理由で法人番号を取得する必要が生じた場合、基本的には同サイト上で検索をして取得することが可能です。
同サイト上では
- 称号又は名称
- 本店または主たる事務所の所在地
- 法人番号
の3つの情報が公表されているため、法人番号だけでなく所在地や商号等を調べることも可能となっています。
ただし、ここで公表されている上記①や②は基本的に登記上の所在地となっているため、現状とは異なる場合もあります。その点はご留意いただく必要があるでしょう。
(文責:高崎事務所 宮石)
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京都市下京区烏丸通五条下る大坂町369番地
◆フリーコール:0120-36-3960
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