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遺産分割のお話

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

GWも終わり、昨日から仕事初めといった方も多かったのではないでしょうか?

今年のGWは天候にも恵まれ、各地の観光地は大変な混雑だった様ですね。

私も実家の福知山に帰省する際に、普段なら車で1時間半くらいのところ、渋滞で4時間近くかかってしまいました。

さて、本日は遺産分割のお話です。

相続が発生すると、亡くなられた方が所有していた預金や、不動産などの財産は相続人全員の共有になります。

共有の状態の遺産を、各相続人に分割する事を遺産分割と言います。

遺産分割の方法は、相続人全員の協議によって自由に決める事ができます。

例えば、自宅は長男の名義にして、預金は全て次男が相続するといった具合です。

遺産分割はいつまでにしなければならないといった期限はありませんが、あまり放置していると相続人にさらに相続が発生して、協議をする相続人が増えたりといいことがありません。

遺産分割は、お早めに。

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