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遺言書の検認手続き

こんにちは
司法書士の安田です。

自分にすべての財産を遺贈させる旨の自筆証書遺言があったとします。
この場合、その遺言書によって自分への名義変更登記をすることはできるでしょうか。

答えはできません。
自筆証書遺言の場合、名義変更の登記をする前に裁判所で検認の手続きをしないといけません。
検認手続きとはあまり聞きなれない言葉だと思いますが、検認とは遺言書の有効無効を判断するのではなく、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

つまり遺言書を発見したものは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる必要があり、検認手続きが終わってない遺言書はまだ各相続人対して知らせてないとみなされるので、登記名義の変更や預金の変更など各種手続きを受けることができません。

また民法1005条では検認を怠ったり、検認する前に開封した場合には過料に処すと定められています。
ですので、ほかの相続人に対して隠れて手続きをすることはできないようになっています。

ちなみに検認手続きは自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要となり公正証書遺言の場合には不要になります。

遺言の検認手続きについてはひかり司法書士法人までお気軽にお問合せください。

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