取締役会非設置会社の代表取締役の地位のみを辞任する場合
お客様から会社の代表取締役を交代される商業登記のご依頼頂きました。
取締役会非設置会社の法人様で、現代表取締役は代表取締役のみを辞任し、平取締役へ、また、現平取締役を代表取締役へ変更するというご依頼でした。
当初は辞任登記だから辞任届と新代表取締役を選任する株主総会議事録を法務局に提出しておけば良いと考えておりましたが、それは取締役会設置会社の話で、今回の事案のような取締役会非設置会社においては「取締役と代表取締役の地位の一体化」という一般的には聞きなれないような内容が論点となる手続でした。
この事案は、現代表者を選任した方法により法務局に提出する書類は3パターンに分けられます。
- 定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を選定した場合
取締役と代表取締役の地位は一体化していないので、代表取締役の地位のみを辞任することができます。
よって、代表取締役からの辞任届が必要書類になります。 - 定款又は株主総会決議によって代表取締役を選定した場合
取締役と代表取締役の地位が一体化して、定款又は株主総会決議による会社の一方的意思表示により定められているため、代表取締役の辞任届のみですることはできません。
再度、定款変更又は株主総会の承認が必要になります。
よって、定款変更を決議し、又は辞任の承認を決議した株主総会議事録が必要書類になります。 - 取締役各自が会社を代表している場合
取締役と代表取締役の地位が完全に一体化しており、法律上当然に取締役が代表権を有しているため、定款変更を行わない限り、代表取締役の地位のみの辞任をすることはできません。
今回、法人様の定款を確認させて頂いたところ②のケースでしたので、現代表者様の辞任を株主総会決議で承認し、新代表者様を選任する手続きを行い、代表者取締役を交代させる登記を完了させることができました。
商業登記をご依頼頂く際には、登記簿で法人の役員構成を確認するだけでなく、法人のルールを定めている定款も確認することが必要であると改めて感じさせられたご依頼でした。
2017年4月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人