ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

抵当権の利息の定めについて

会社代表者の住所変更について

こんにちは
司法書士法人の安田です。

会社の代表者、株式会社でいう代表取締役の住所は登記事項とされています。
なので、代表取締役に住所変更があった場合、免許証や住民票の変更の届出とともに登記簿の住所変更の申請をしなければならず、これは前述の届出と同じく申請することが義務づけられており、2週間以内に申請しなければ、過料が科されることになります。

とはいえ、住所を変更すると色々な所に届出をしなければならず、登記まで手が回る方は少ないようです。
法務局への住所変更の申請は添付しなければならない書類もないので、会社の実印さえあれば、割と簡単にできます。法務局が近くという方はご自分でされてみるのもいいかもしれません。

もちろん、我々へのご依頼も大歓迎です。
住所変更をしたけど、登記申請まではやってないなぁという方はいつでもご連絡ください。

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