ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

外国人を取締役とすることの可否

不動産の名義変更の可否

こんにちは
司法書士の安田です。

最近、名義変更がしたいのですができますかという問合せを頂くことがあります。
例えば、親名義の家ですが、住宅ローンも払い終わり、親も別のところに住んでいて、住んでいるのが自分だけなので、名義も自分名義にしておきたいという方や、子供名義の家ですが住宅ローンや固定資産税などはずっと親が払ってきており、今度子供が家を出て行くので親の名義にしておきたい方など色々と事情があって名義を変更したいということなのですが、名義を変更すること自体はそんなに難しいことではないので、することができますが名義を変更すると色々と税金のことを考えなければいけません。

そもそも名義を変更するということは、所有権が移転するということなのですが、所有権が移転するには民法によって定められた法律行為を行ったり、発生したりする必要があります。
分かりやすいものでいえば、「売買」「贈与」「交換」などその他にも「時効取得」や「相続」などというものがあります。

ところで、とりあえず金銭のや名義を変えたいとなると原因は「贈与」にするしかありません。となると当然受け取った新名義人には贈与税がかかる可能性が出てきます。
贈与税を払ってでも変えたいという方もいらっしゃいますが、実際に支払うであろう贈与税の額を計算してみると考え直される方がほとんどです。それほど贈与税の税率は高いのです。

それでは名義変更できないのかというと、相続時精算課税制度を適用したり、暦年贈与の方法を使ったりと贈与税がかからないようにするための方法もありますし、そもそも配偶者への贈与などで贈与税が控除される場合があります。これらは具体的な事情に基づいて適用出来るかどうか判断されますので、やはり一度専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

我々ひかり司法書士法人では税金の問題についても対応することが出来ますので、名義を変えたいという方はお気軽お問い合わせください。

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