【DNA鑑定業務】DNA鑑定後の問題を一緒に解決(2)
ひかり司法書士法人では、DNA鑑定の専門機関である株式会社seeDNAと業務提携を結び、法的DNA鑑定の立会業務を行っております。
法的DNA鑑定の結果は、認知や親権問題などで血縁関係を科学的に証明したい方に、裁判や調停等で証拠資料として認められる証明書になります。
弊社が取り扱う法的DNA鑑定は裁判等での証拠として認められるように、第3者である法律家が立会いを行い、DNA採取、サンプルの封印、採取現場写真の記録など、段階ごとに記録を残し、厳格な手順を踏んで作成いたします。
今回は、前回に引き続き、DNA鑑定後の問題を一緒に解決した事例のご紹介になります。
DNA鑑定の結果によっては、夫婦が離婚という選択肢を選ぶ場面も発生します。
離婚するとなると住むところが変わったり、子供の親権をどうするかなど、たくさんの事を決めていかなければいけません。
今後のことも見据えたうえで様々なことを時間をかけて決めていかなければならないので、名義変更のような事務手続きは専門家へ依頼し、出来る限り手間を少なくした方がよいと思います。
【事例3】ご主人単独名義のご自宅を、今後もご主人が住み続ける。
離婚の際にまず確認することは、ご自宅の現在の名義がどなたで、変更後の名義はどなたにしたいのかという点。それと住宅ローンの有無や借入内容についての確認が必要です。
住宅ローンの有無によって、その後の手続きは異なります。住宅ローンが無ければ、ご夫婦だけである程度のことが決められますが、住宅ローンがある場合には、そこに金融機関の意向も加わるため、希望通りの名義変更が行えない場合も出てきます。
本件はご主人単独名義のご自宅で、ご主人の住宅ローンがありましたが、今後はご主人がそのまま住み続けるというものでした。
一見なにも問題ないように思えますが、ご自宅購入時に奥様が連帯保証人になっているという事でした。
連帯保証人とは保証人の一種で、住宅ローンを借りた本人がローンを支払わないときに代わりに返済しなければならない義務を負う人です。
ご自宅購入時に夫婦で収入合算をするために、妻が連帯保証人になるという事はよくあります。婚姻中であれば問題はありませんが、離婚するとなると話は変わってきます。
離婚後ご主人がローンの返済をきちんと行っている間はいいのですが、万が一支払いが滞る事になると元妻に請求が来ることになります。
離婚時に夫婦の間でご主人がローンを払い続ける事に合意していたとしても、金融機関には関係のない話です。
妻が連帯保証人を免れるためには金融機関と交渉して、変更を了承してもらう必要があります。
了承が得られるかは金融機関次第ではありますが、今回は別途新たな連帯保証人を付けることで妻が連帯保証人から外れることが出来ました。
ご自宅の問題で離婚がしたくてもできない方がいらっしゃいましたら相談だけでも結構です。一度、ひかり司法書士法人までご相談ください。
2021年9月15日 | 司法書士ブログ / Posted: otts