ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

土地地積更正登記について

任意売却について

新型コロナウィルスによる世界的な景気の低迷。国内の景気にも3月頃から影響が出始めており、給料の減少やアルバイトの雇い止めにより住宅ローンの支払いが難しくなってきた方からの相談が増えてきています。
住宅ローンの支払いができず滞納が続いてしまうと、最終的には不動産が競売にかけられてしまいます。
マイホームが競売にかかると、住むところを失い、さらに残った債務も支払い続けなければなりません。競売での売却価格は一般的には市場価格より低い金額で落札されるため、多くの残債務が残ってしまうことになります。

そこで検討すべきは「任意売却」という方法になります。
任意売却は、競売で強制的に落札される前に、債権者の同意を得て、自主的(任意)に不動産を売却する方法です。
任意売却で不動産を高く売却することができれば、競売で落札されるよりも残債務が少なくなったり、引っ越し費用も捻出できたりと、とてもメリットのある方法といえます。
また不動産の買主と賃貸借契約を締結して、売却後もそのまま住み続けるといった事も可能になります。このような方法はお子様が学校を卒業するまでは校区が変わりたくないといった方に多いです。
それに競売よりも早く売却できるということは、その分の遅延損害金の金額を抑えることができるということになります。通常住宅ローンの遅延損害金は、年利14.6%ととても高額に設定されており、例えば2500万円の残債務がある場合は、損害金だけで年間365万円にもなってしまいます。1日の滞納で1万円。とても恐ろしい金額ですので、住宅ローンを滞納されている方は1日でも早く専門家に相談されることをお勧めします。

メリットの多い任意売却ですが、実績のある専門家に依頼し、可能な限りの好条件で任意売却を成立させることが非常に重要になってきます。

今やインターネットで検索すれば、任意売却の行う専門会社、不動産業者などのホームページが検索結果としてたくさん出てきます。あまり実績のない不動産仲介会社の場合、金融機関との交渉がうまくいかずに失敗に終わるケースもあります。

そのような事にならないためにも、ひかり司法書士法人ではこれまでの任意売却の数多くの実績をもとに、任意売却の制度と手続きの基本を身につけていただくための情報をホームページにて掲載しております。

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