こいのぼり
こんにちわ
司法書士の上田です。
毎年のことですが、妻のご両親に頂いた立派な鯉のぼりを組み立てました。
鯉のぼりにの意味はさておき、我が家のものは①黒色の鯉②赤色の鯉③青い子供の鯉④吹き流しの鯉があります。
長女の女の子に冗談で「自分の分のこいのぼりはないな~」とからかったところ、案の定泣きだしてしまいました。
「こんな純情な気持ちでいつまでいてくれるのかな~」と思いながら、京都での悲惨な事故がおこっている最中、平穏な生活を送れていることに感謝していました。
ちなみに、五色の吹流しは、幼子の無事な成長を願って「魔よけ」の意味で飾られたそうです。

2012年4月26日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
京都水族館
はじめまして。ひかり司法書士法人 司法書士の冨永です。
私はひかり司法書士法人の中では一番の新人なのですが、司法書士になる前は10年以上サラリーマンをしていたので、そんなに若くはないのです。
さて、タイトルの件ですが、ニュース等でご存知の方も多いと思いますが、京都市に内陸部では日本最大級の京都水族館がオープンしました。
大の魚好き、海好きの私は早速行ってまいりましたので報告してみたいと思います。
場所は事務所からもほど近い京都市の下京区にあり、京都駅から徒歩15分という好立地。
オープン間もない時期とあって大変なにぎわいでしたが、館内が広いため意外とゆっくり見る事ができましたね~。
我が地元、福知山を流れる由良川のブースもあり、子供の頃泳いだり魚釣りをした由良川の風景が見事に再現されていました。
中でも圧巻は大水槽で、海の無い京都市でこんなに大量の海水魚を集めるのは大変な苦労だったと思います。
また、イルカショースタジアムはバックに五重塔と新幹線が見える最高のロケーション。
まだ開業間もないということもあってか、言うことを聞かないイルカがいたりもしましたが、そんなイルカを見ているだけでも癒やされてしまいました。
これからのイルカの頑張りにも期待ですかね。
日本有数の観光地である京都に、新たにこの様な施設が出来た事で、更に京都が活性化していくといいなと思います。
私もイルカに負けないように日々の仕事を頑張っていこうと思います。
ではまた。



2012年4月17日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
花見
こんにちは
司法書士の安田です。
京都では桜が満開になっております。
ということで、今週事務所数人とグループの他法人数名で円山公園で花見に行って参りました。
私は場所取り係に任命され、場所取りに向かったのですが、円山公園はブルーシートだらけで、隙間を見つけるのも大変な中、なんとか場所を用意しました。
そんな苦労も露知らず、他の参加者から「暗い」「遠い」「桜よりも松のほうが多い」などクレームの嵐。挙げ句の果てには夜になり、寒くなったことまで私のせいにされそうになりました。
ただ、暗い所から缶ビール片手に遠くの桜を眺めるのもこれはこれで風情を楽しむことが出来たと思います。
みなさん、ありがとうございました。
2012年4月13日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
野球観戦
こんにちは
司法書士の安田です。
遂にこの季節がやってまいりました。
球春到来です。
私はスポーツ観戦が好きなことは前にも書いたのですが、その中でも一番好きなのが野球です。野球が開幕するとほぼ毎日試合しているので、とりあえずそれが終わるまでは何も出来なくなってしまいます。
司法書士の受験生時代もどれだけこの毎日やっている野球に苦しめられたでしょうか。。
とはいうものの、31日に早速京セラドームに今年何かと話題の横浜DeNAベイスターズ対阪神タイガースの試合を観戦に行って参りました。
もちろん阪神ファンです。
結果は3対2で阪神が今季初勝利を収めました。
純粋に野球を見るならテレビのほうがしっかり見れると思うのですが、何となくあの雰囲気にかなり心癒やされます。
興味がある方は一度ぜひ行ってみて欲しい。あの一体感はなかなか他では味わえないと思います。
やっと暖かくなってきましたので、私もプロ野球の速報を気に掛けつつ毎日頑張っていきたいと思います。

2012年4月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
抵当権の抹消
こんにちは
司法書士の安田です。
先日抵当権抹消登記の依頼がありました。
抵当権抹消登記自体はそれほど難しい登記ではないのですが、今回依頼があった抵当権の抹消は依頼者の父親の代の抵当権で完済はしているらしいのですが、書類は何も残ってなく、その父親も亡くなっており、抵当権者である会社ももう解散しているというものでした。
抵当権を抹消出来ないとその不動産を売ったりさらに抵当権をつけて融資を受けることが難しくなります。
基本的に登記申請は権利者と義務者との共同申請でするものなので、本件でも依頼者と抵当権者(この場合、会社が既に解散して精算結了も終わっているので、当時の清算人)との共同申請が出来たら一番簡単なわけです。
ただ、今回の場合は会社が解散してから年月も過ぎていますし、清算人までたどりつけるのか、たどりつけたとしても亡くなっておられたり、申請に協力してもらえなかったりとそんなに簡単ではありません。
しかし、今回は閉鎖謄本も取れ、清算人の住所も確認出来たので、いざご自宅へ。。。
いきなり行って、実印をもらわなければならないので、緊張しながら伺ったのですが、残念ながらその日はお留守だったので、お手紙を入れて帰りました。
すると次の日には連絡があり、手続に協力して下さるとのこと。
すぐにお伺いして、委任状その他必要書類にハンコ押してもらいました。色々当時のお話も聞かせてもらって、逆に勉強になりました。
でも、この方が協力してくれたおかげでどれだけスムーズに抹消までいけたことでしょうか。
ここまで来たら普通の抵当権抹消登記申請と同じなので、恐るるに足らずです。
思ったよりスムーズに終わって依頼者の方にも喜んでもらえたので、よかったです。
このような事実上、効力を失っているけれども登記上残っている古い抵当権を休眠担保権と呼んだりするのですが、意外と多かったりします。
今回の場合は債権者の協力もあり、それほど時間もかからず抹消出来ましたが、もっと複雑な案件もあります。
もしお持ちの物件に古い抵当権が付いててどうしようも出来ないという方、ひかり司法書士法人までご相談ください。
2012年3月22日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人