ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

被嫡出子の相続登記

 こんにちは。司法書士の冨永です。

 平成25年9月4日最高裁大法廷において、民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定が憲法の法の下の平等に違反するとの判断を下しました。

 つまり、親が婚姻していなかったという子にとっては自ら選択する余地のない事を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許さないと判断されたのです。

 かつては,法律婚の重視という観点から本規定は合憲とされていましたが,時代が変わったということなのでしょう。

 今後は法改正に向けた動きが活発化することと思います。

 また、この最高裁決定に伴い、不動産登記の事務処理に関する事務連絡が出されました。

 具体的には、相続開始が平成13年7月1日以降であり、法定相続人のうちに非嫡出子が含まれるものについて、法定相続による相続登記の申請が平成25年9月4日以降にあった場合は、その取扱いについて法務省民事局に照会があがることとなるとのことなので、登記事務に関しては法改正を待たずに本件判決に従い処理することになるのかもしれません。

 実務上は、相続登記の申請の際には、遺産分割協議を行なうことがほとんどなので影響は限定的なのかもしれませんが、注意が必要ですね。

台風18号の猛威

こんにちは
司法書士の安田です。

昨日16日は台風18号が京都滋賀福井を中心に猛威をふるいました。
私の実家が嵐山にあることもあり、何人かの方から心配のメールを頂きました。
幸いなことに私の実家は何も被害がなかったのですが、皆様は大丈夫でしたでしょうか。

渡月橋の映像が何回も流れてて複雑な気分で見ておりましたが、生まれてからあそこまでひどい氾濫は初めてで、京都や滋賀はあまり災害がないところやと思っていたので、自然災害というのはどこにいても襲ってくるんだなと思いました。

今回初めて特別警報が適用されましたが、避難指示が出された地域でも実際に避難された方は0.8%(うろ覚えです。)程だったらしいですが、実際に避難するとなるとどこへ行けばいいのか、下手に避難するよりも家にいたほうが安全なのではなど、始まったばかりで徹底されていなかった感じは否めない気がします。

何十年に一度の大雨とかいわれてましたが、そんな災害が毎年のようにどこかで起きている気がする昨今、災害を人ごととは思わず、日頃から気に掛ける必要があると思います。

滋賀事務所移転について

こんにちは
司法書士の安田です。

来たる10月1日にひかり司法書士法人滋賀事務所が移転することが決まりました。
移転先は同じ草津市なんですが、草津駅から徒歩5,6分くらいのところです。

今の事務所は南草津にあるのですが、少し手狭になってきたので広いところを探していたところいいところがあったので移転することになりました。

もちろん滋賀事務所は税理士事務所も一緒にやっているので、税理士共々移転することになります。

10月1日移転なので、そろそろ引っ越しの準備を始めようかというところです。

今後ともひかり司法書士法人滋賀事務所をよろしくお願い致します。

不動産の名義変更の可否

こんにちは
司法書士の安田です。

最近、名義変更がしたいのですができますかという問合せを頂くことがあります。
例えば、親名義の家ですが、住宅ローンも払い終わり、親も別のところに住んでいて、住んでいるのが自分だけなので、名義も自分名義にしておきたいという方や、子供名義の家ですが住宅ローンや固定資産税などはずっと親が払ってきており、今度子供が家を出て行くので親の名義にしておきたい方など色々と事情があって名義を変更したいということなのですが、名義を変更すること自体はそんなに難しいことではないので、することができますが名義を変更すると色々と税金のことを考えなければいけません。

そもそも名義を変更するということは、所有権が移転するということなのですが、所有権が移転するには民法によって定められた法律行為を行ったり、発生したりする必要があります。
分かりやすいものでいえば、「売買」「贈与」「交換」などその他にも「時効取得」や「相続」などというものがあります。

ところで、とりあえず金銭のや名義を変えたいとなると原因は「贈与」にするしかありません。となると当然受け取った新名義人には贈与税がかかる可能性が出てきます。
贈与税を払ってでも変えたいという方もいらっしゃいますが、実際に支払うであろう贈与税の額を計算してみると考え直される方がほとんどです。それほど贈与税の税率は高いのです。

それでは名義変更できないのかというと、相続時精算課税制度を適用したり、暦年贈与の方法を使ったりと贈与税がかからないようにするための方法もありますし、そもそも配偶者への贈与などで贈与税が控除される場合があります。これらは具体的な事情に基づいて適用出来るかどうか判断されますので、やはり一度専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

我々ひかり司法書士法人では税金の問題についても対応することが出来ますので、名義を変えたいという方はお気軽お問い合わせください。

滋賀県の流域治水推進条例案

こんにちは
司法書士の安田です。

滋賀県の嘉田由紀子知事が9月に流域治水推進条例案を提案する方針を固めたそうです。
流域治水推進条例案とは大雨が降ったときに洪水が起こりそうな危険地域を指定して指定された地域は地盤のかさ上げか避難場所を確保するというものでダムや堤防に頼らない新しい治水方法だそうです。

昨今はゲリラ豪雨といわれるように一部の地域に集中して雨が降りますし、東日本大震災の教訓からも住民の防災への意識が高まってきていると思われるので、成立するかどうかは別にしてこのような新しい方法が議論されるのはいいことではないでしょうか。

しかし、危険地域に指定されそうな場所はほとんど農地とのことですが、多少は住宅地も入るそうです。危険地域においては建物の増築や改築が制限されるそうなので、地元住民の方は反対意見も出てくるでしょうね。

200年に一度の大雨に備えておくというのも必要なことなのかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130910-00000012-mai-soci

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