ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

引っ越し 

こんにちは
司法書士法人の安田です。

本日28日は当滋賀事務所を南草津から草津への引っ越しの日です。
今週の土日を引っ越しにあてていたのですが、なんとか今日一日で一通りのことが終わりそうです。

南草津から草津への引っ越しなのでそんなに距離は離れいないですが、やっぱろ引っ越しは色々大変です。
新しい事務所のレイアウトを考えたり、必要なものを買ったり、荷物をまとめたりと今週はなかなか大変な一週間でした。僕は準備は任せっきりで上記のことはほとんどしていなかったのですが。。

今までの事務所は一回だったのですが、新事務所は5階にあり、広さは倍近くになったので、かなりオフィスっぽい感じになってます。

新しい事務所の住所は下記の通りです。
電話番号やFAX番号は変更ありませんのでこれからもひかり司法書士法人、ひかり税理士法人をよろしくお願い致します。

〒525-0032
滋賀県草津市大路一丁目15番5号ネオフィス草津501号
TEL 077-598-0510
FAX 077-598-0511

登記申請を自分ですることは出来るのか

こちらの記事は以下に移動しました
http://hikari-souzoku.com/blog/touki-jibun

登記申請を自分ですることは出来るのか

こんにちは
司法書士の安田です。

僕たち司法書士の最も主要な仕事が登記ということになりますが、これは司法書士が国家資格であって、国から登記申請の代理人となれる独占権を与えられているからです。

つまり司法書士以外の人が代理人となって登記申請することは司法書士法違反となります。たまに司法書士会で非司法書士による申請がされていないかなど調査されたりしますので、登記をお願いするときは司法書士にしてくださいね。
ちなみに弁護士さんも登記申請の代理人になれるらしいです。

僕たちがなるのは代理人ですので、当然自分の登記に関する申請であれば本人申請ということで自分ですることが出来ます。それでも不動産の登記申請の90%くらいは司法書士がする代理申請が占めています。なぜなら、不動産取引は高額になることが普通ですので、いざ不動産を買ったにも関わらず自分名義の所有権が登記に公示されていなければ大きな損害が発生する恐れがあるからです。また、専門的な知識も必要ですので、取っつきにくいということもあるんでしょう。

それでも住宅ローン完済後の抵当権抹消登記や会社の役員変更登記なんかは間違えたとしても損害が発生することもあまり考えられないので、自分でされる方も多くいらっしゃいます。
最近では、登記を自分でするためのサイトを見たり、法務局での登記相談に足を運んで自分でされる方も多々見受けられます。

僕たちとしては登記の仕事が少なくなるので、寂しい気持ちもありますが、登記費用も安いものではないので、それを節約しようという考えもよくわかります。

もちろん、前述した抵当権抹消登記や役員変更登記は当事務所にご依頼頂けましたらすぐに完了させますので、自分でするのはちょっとという方はひかり司法書士法人までお問い合わせください。

中秋の名月

こんにちは
司法書士の安田です。

天保歴8月15日の月は中秋の名月として有名でこの日はお供えなどをして月見をする習慣があります。中秋の名月とはなにか知っていますか? 9月の満月のことを中秋の名月と思ってませんか。私も今調べて知ったのですが、中秋の名月は必ずしも満月であるわけではなく、さらに年によっては10月にずれ込んだりすることもあるそうです。

理由は簡単にいえば旧暦が月を重視した暦であったため今現在の暦とはずれが生じるかららしいです。

ちなみに今年の中秋の名月は本日19日で、満月となっています。
今年の満月の中秋の名月を逃してしますと次回満月の中秋の名月が見られるのは2021年になるそうです。

何気ない日常にも四季を感じるような生活をしていきたいものですね。

下記は、事務所の裏からとってみたのですが、僕の腕が悪いのかあまり綺麗にとれてないです。

被嫡出子の相続登記

 こんにちは。司法書士の冨永です。

 平成25年9月4日最高裁大法廷において、民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定が憲法の法の下の平等に違反するとの判断を下しました。

 つまり、親が婚姻していなかったという子にとっては自ら選択する余地のない事を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許さないと判断されたのです。

 かつては,法律婚の重視という観点から本規定は合憲とされていましたが,時代が変わったということなのでしょう。

 今後は法改正に向けた動きが活発化することと思います。

 また、この最高裁決定に伴い、不動産登記の事務処理に関する事務連絡が出されました。

 具体的には、相続開始が平成13年7月1日以降であり、法定相続人のうちに非嫡出子が含まれるものについて、法定相続による相続登記の申請が平成25年9月4日以降にあった場合は、その取扱いについて法務省民事局に照会があがることとなるとのことなので、登記事務に関しては法改正を待たずに本件判決に従い処理することになるのかもしれません。

 実務上は、相続登記の申請の際には、遺産分割協議を行なうことがほとんどなので影響は限定的なのかもしれませんが、注意が必要ですね。

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