ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

正字と俗字について

こんにちは
司法書士の安田です。

漢字というのは本当にたくさんありますよね。
私もこの仕事に就くまでそれほど意識はしていなかったのですが、同じ名前の人でも漢字が違う方というのは結構おられます。

代表的なのが吉田の「吉」や渡辺の「辺」ではないでしょうか。渡辺という名字なんて、渡邊、渡邉渡部と同じ読み方でも何種類ものわたなべさんがいることになります。

これらの漢字異体字といって正字と俗字の関係であったり、常用漢字の旧字体であったりするのですが、僕たち司法書士からするとこういう漢字違いを見逃すと痛い目に会うことがあります。

前述の例によれば、印鑑証明書には「渡邉」と書いてあるのに登記簿には「渡邊」と書いてある場合にこの渡邊さんが名義を変更する場合、これが正字と俗字の関係にあるかなどを確認しなければなりません。

正字と俗字の関係にあれば、法務局は同じ漢字として判断するので、「渡邉」さんと「渡邊」さんは同一人物と考えるので、名義変更することができるのですが、全くの別の字である場合、「渡邉」さんと「渡邊」さんは別人と考えるので、「渡邉」さんからの登記申請は申請権限のない者からの申請ということで却下されてしまいます。

不動産売買の場面でそんなことがあるともうえらいことです。

ちなみに渡邉さんと渡邊さんは同一人物として判断してもらえますが、「齊藤」さんと「齋藤」さんは別人として扱われるので、この場合は更正登記などをいれて印鑑証明と登記簿の氏名を名義変更の前提として変更しておかなければいけません。

たまに見たこともないような漢字が出てきたりするので、漢字の世界は奥が深いです。

ABLについて

こんにちは
司法書士の安田です。

ABLという言葉を聞いたことはあるでしょうか?
Asset-based lendingの略なのですが、一般的には動産・債権等の活用による資金調達手段として認識されます。
つまりどうゆうことかといいますと、銀行からお金を借りたいと思っても担保が無ければ、それほどお金を貸してもらえない。でも今ある土地はすでに担保に入っているから新たな担保を提供することが出来ない。けれど融資を受けたいという会社のニーズに応えるため、土地建物のような不動産ではなく、動産や売掛金などを担保にとって融資をする手法です。

平成10年に債権譲渡登記制度が、平成17年から動産譲渡登記制度が施行され、これに伴い債権や動産を担保にとって融資をするABLが注目されています。

すでに金融庁でもABLの積極的な活用を推進することにより、中小企業等が経営改善・事業再生等を図るための資金や、新たなビジネスに挑戦するための資金の確保につながるよう、今般、金融検査マニュアルの運用の明確化を行うこととしています。

まだまだ問題点や改善すべき点が多いものの、新聞でも動産担保融資の記事を多く見掛けるようになってきました。ABL制度の今後の動向に注目していきたいと思います。

合同会社(LLC)の設立

 皆様、こんにちは。
 大阪事務所の冨永です。
 
 先日、大阪事務所で合同会社設立のご依頼を受けました。

 合同会社は、株式会社と比べて設立費用やランニングコストが安いというメリットがあります。
 設立時にかかる費用の面でいいますと、株式会社では最低でも約20万円はかかるのに対し、合同会社では6万円で設立できてしまいます。

 まず、合同会社は株式会社と違い、定款の公証人認証が不要なため、公証人の定款認証代の5~6万がかかりません。
 また、登記に必要な登録免許税も株式会社では最低15万円なのに対し、合同会社では6万円で済んでしまいます。

 設立後も、合同会社には役員の任期が無いので、株式会社では定期的に行わなければならない役員変更の登記が不要ですし、決算公告の義務もありません。

 ただ、合同会社は比較的新しい制度のため、まだまだ認知度が低いというデメリットがあります。

 しかし、取引先との契約上、法人にしてほしいと言われた場合や、副業のネットビジネスなどで節税目的のために法人格は必要だけど株式会社にはこだわらないといったケースでは合同会社で十分でしょう。
 そのあたりを検討していただき、少ない費用で会社を設立したいというのであれば、合同会社はかなりおすすめではあります。

 ご自身で合同会社の設立登記を申請する場合は、紙で作成した定款には4万円の印紙を貼付しなければなりません。

 しかし、当事務所にご依頼いただいた場合、定款は電子定款を作成いたしますので、この印紙代4万円が不要となります。

 そして、当事務所の合同会社設立の報酬は4万円です。

 という事は、定款や申請書等の作成と法務局への申請を、ご自身ですべて行う場合と、当事務所にご依頼いただく場合では、設立にかかる費用は変わらないことになります。

 合同会社設立の際には、ぜひ当事務所にご依頼ください。

クールビズも終わりですが

こんにちは
司法書士の安田です。

9月でクールビズが終了し、10月からネクタイ・ジャケット着用のところも多いのではないのでしょうか。

うちの事務所でも10月からはネクタイ・ジャケット着用ということなので、およそ半年振りにネクタイをつけてジャケットを着て通勤し、外回りなんかもしているのですが、まだまだ暑い。

10月も中頃に入ろうとしているのに関西では30度を超える真夏日を記録しているところがある始末。

家で寝る時もまだまだ暑い。

まだまだ汗だくの季節は続きそうです。

登記識別情報について

こんにちは
司法書士の安田です。

今日は登記識別情報について。。

ここ6~7年以内に不動産を購入された方は持っているはずのものですが、みなさんは登記識別情報をご存知でしょうか?

一般的には権利書とか呼ばれることが多いのですが、正式には登記識別情報といいます。
土地とか建物とかマンションなんかの不動産を買ったり贈与を受けたりして登記名義を変更するとその所有者に対して法務局から発行されます。

この登記識別情報ですが、普通は大事に保管しておいてくださいと司法書士から説明があるはずですが、いざ使う時というのは、その不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりするときに使います。

昔のドラマや漫画の影響で、権利証を持っていることが、所有者であることの証明でその権利書を誰かにとられたら不動産の権利も失うと考える方もたまにいらっしゃいますが、権利証とは法務局がする本人確認のひとつで所有者しか持っていない権利書を持っている(正確には登記識別情報の場合は情報なので、知っている)ということは所有者に間違いないと判断するわけです。

ですので、権利書を無くしたからといって権利を無くすわけではないのでご安心ください。
また、無くしたからといって処分ができなくなるわけでもありません。

登記識別情報についてわからないことがあればひかり司法書士法人までお問い合わせください。

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