ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

日本人と外国人の登記申請

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相続放棄ができない場合について

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「上申書」が必要となる相続登記

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ドラフト会議

こんにちは
司法書士の安田です。

24日はプロ野球のドラフト会議がありましたね。
結果はまだあまり見ていませんが、何度か競合の末くじ引きということもあったみたいです。

私の愛する阪神はくじ引きを2回はずしたということで、去年何年か振りにくじ引きを引き当てていたのでこれからまた何十年も外し続けるんだろうとネガティブに考えてしまいます。

しかし、くじ引きによって人の運命が決められるというのはいかがなものでしょうか。
憲法には職業選択の自由というものが定められています。
職業選択の自由というのは読んで字のごとく何人も自分の職業を自由に選択することができ、また強制されることがないというものですが、くじ引きによってきめられるドラフト制度はこの規定に反しているのではないかとないかと議論されていました。

私も受験生時代に憲法の勉強をしているとこの問題が出てきたのでかなり印象に残っているのですが、私の記憶が正しければ、意中の球団に入れなかったとしてもプロ野球選手としては就職している。NPB自体をひとつの会社とし、各球団をその会社の部署のように考えれば、一般会社であっても自分の意図しない部署に配属されることはあるのだからそこまで職業選択の自由を侵害しているとはいえないとして、憲法には違反していないという判断だったと思います。

こういう身近なことでも憲法が絡んできたりするのですね。

正字と俗字について

こんにちは
司法書士の安田です。

漢字というのは本当にたくさんありますよね。
私もこの仕事に就くまでそれほど意識はしていなかったのですが、同じ名前の人でも漢字が違う方というのは結構おられます。

代表的なのが吉田の「吉」や渡辺の「辺」ではないでしょうか。渡辺という名字なんて、渡邊、渡邉渡部と同じ読み方でも何種類ものわたなべさんがいることになります。

これらの漢字異体字といって正字と俗字の関係であったり、常用漢字の旧字体であったりするのですが、僕たち司法書士からするとこういう漢字違いを見逃すと痛い目に会うことがあります。

前述の例によれば、印鑑証明書には「渡邉」と書いてあるのに登記簿には「渡邊」と書いてある場合にこの渡邊さんが名義を変更する場合、これが正字と俗字の関係にあるかなどを確認しなければなりません。

正字と俗字の関係にあれば、法務局は同じ漢字として判断するので、「渡邉」さんと「渡邊」さんは同一人物と考えるので、名義変更することができるのですが、全くの別の字である場合、「渡邉」さんと「渡邊」さんは別人と考えるので、「渡邉」さんからの登記申請は申請権限のない者からの申請ということで却下されてしまいます。

不動産売買の場面でそんなことがあるともうえらいことです。

ちなみに渡邉さんと渡邊さんは同一人物として判断してもらえますが、「齊藤」さんと「齋藤」さんは別人として扱われるので、この場合は更正登記などをいれて印鑑証明と登記簿の氏名を名義変更の前提として変更しておかなければいけません。

たまに見たこともないような漢字が出てきたりするので、漢字の世界は奥が深いです。

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