ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

寒い

こんにちは 
司法書士の安田です。

今週になって急に冷えてきましたね。
風邪をひかれている方も多いのではないでしょうか?

かくいう私も少し風邪気味です。

しかし皆さんは風邪をひいた時にどのような対処法をしていますか?

氷枕をしたり、しょうがスープなんかを飲んで体を温めたりなど色々人それぞれの風邪への対処法があるかと思います。

私の場合は、とにかく寝ています。ネットなどで調べていると風邪のウイルスに直接効果がある薬というものはないらしく、発熱や鼻水、くしゃみなんかはすべて人間本来の免疫機能を高めるため自分でしているのだとか。ですから薬などで咳、くしゃみ、鼻水なんかを止めてしまうと返って風邪の治りが遅くなるともいわれています。

それを知ってからは出来るだけ薬も飲まずただひたすら寝るようにしています。
とはいうものの仕事はなかなか休めないので、薬に頼るときもありますが。。

とにかく風邪をひかないための予防が大事ですね。

日本人と外国人の登記申請

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相続放棄ができない場合について

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「上申書」が必要となる相続登記

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ドラフト会議

こんにちは
司法書士の安田です。

24日はプロ野球のドラフト会議がありましたね。
結果はまだあまり見ていませんが、何度か競合の末くじ引きということもあったみたいです。

私の愛する阪神はくじ引きを2回はずしたということで、去年何年か振りにくじ引きを引き当てていたのでこれからまた何十年も外し続けるんだろうとネガティブに考えてしまいます。

しかし、くじ引きによって人の運命が決められるというのはいかがなものでしょうか。
憲法には職業選択の自由というものが定められています。
職業選択の自由というのは読んで字のごとく何人も自分の職業を自由に選択することができ、また強制されることがないというものですが、くじ引きによってきめられるドラフト制度はこの規定に反しているのではないかとないかと議論されていました。

私も受験生時代に憲法の勉強をしているとこの問題が出てきたのでかなり印象に残っているのですが、私の記憶が正しければ、意中の球団に入れなかったとしてもプロ野球選手としては就職している。NPB自体をひとつの会社とし、各球団をその会社の部署のように考えれば、一般会社であっても自分の意図しない部署に配属されることはあるのだからそこまで職業選択の自由を侵害しているとはいえないとして、憲法には違反していないという判断だったと思います。

こういう身近なことでも憲法が絡んできたりするのですね。

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