会社設立の際の現物出資
ひかり司法書士法人大阪事務所の冨永です。
本日は、会社を設立する際の現物出資のお話です。
株式会社を設立するにあたって、現金以外の「物」を出資することができます。
手持ちの現金が少なくても資本金を増やすことができるため、設立の際に現物出資をしたいと希望される方が多くなってきました。
現物出資ができる「物」とは、自動車やパソコンなどの有体物はもちろん、ソフトウェアなどの無体財産でも、会社に譲渡可能なものであれば大丈夫です。
しかし、「信用」や「労務」は現物出資することができません。
会社設立する際に現物出資を行なう場合に注意すべき点として、
①現物出資は発起人に限って認められる。
②定款に記載する必要がある。
③原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要。
④現物出資は資産の譲渡なので、所得税が課税される可能性がある。
といったことがあげられます。
たとえば、自動車を現物出資する場合、定款には下記のように記載して現物を特定することになります。
~記載例~
(1)普通乗用車
スズキ スイフト 平成25年式
車体番号 JSA1234-56789
価額 金120万円
また、検査役の調査には手間と費用がかかるため、下記の3つの要件のどれかに該当する場合は省略させることができるので、実務的には検査役の調査を省略する場合がほとんどです。
1.現物出資の総額が500万円以下の場合。
2.市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額が相場を超えない場合。
3. 現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明を受けた場合。(不動産の場合は不動産鑑定士の証明も)
以上のように、現物出資を行なう場合には注意する点がいろいろとありますので、会社設立時に現物出資をお考えの方はお気軽にご相談ください。
2014年1月25日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
合同会社(LLC)設立のメリット・デメリット
合同会社は、株式会社と比べて設立費用やランニングコストが安いというメリットがあります。
設立時にかかる費用の面でいいますと、株式会社では最低でも約20万円はかかるのに対し、合同会社では6万円で設立できてしまいます。
まず、合同会社は株式会社と違い、定款の公証人認証が不要なため、公証人の定款認証代の5~6万がかかりません。
また、登記に必要な登録免許税も株式会社では最低15万円なのに対し、合同会社では6万円で済んでしまいます。
設立後も、合同会社には役員の任期が無いので、株式会社では定期的に行わなければならない役員変更の登記が不要ですし、決算公告の義務もありません。
ただ、合同会社は比較的新しい制度のため、まだまだ認知度が低いというデメリットがあります。
しかし、取引先との契約上、法人にしてほしいと言われた場合や、副業のネットビジネスなどで節税目的のために法人格は必要だけど株式会社にはこだわらないといったケースでは合同会社で十分でしょう。
そのあたりを検討していただき、少ない費用で会社を設立したいというのであれば、合同会社はかなりおすすめではあります。
ご自身で合同会社の設立登記を申請する場合は、紙で作成した定款には4万円の印紙を貼付しなければなりません。
しかし、当事務所にご依頼いただいた場合、定款は電子定款を作成いたしますので、この印紙代4万円が不要となります。
そして、当事務所の合同会社設立の報酬は4万円です。
という事は、定款や申請書等の作成と法務局への申請を、ご自身ですべて行う場合と、当事務所にご依頼いただく場合では、設立にかかる費用は変わらないことになります。
合同会社設立の際には、ぜひ当事務所にご依頼ください。
2014年1月16日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
株式交換による企業再編
先日、株式交換についてご相談を受けることがありました。
ここでいう株式交換とは、AさんとBさんが持っている株式をお互いに交換するといったものではありません。
会社交換とは会社法上の用語で、株式会社が、対象となる会社を100%子会社にするための企業再編の手法のことです。
子会社となる会社の株主が持っている株式を、親会社となる会社が株式等と交換して取得することにより、完全親子会社関係を形成することをいいます。
株式交換は平成11年の商法改正により導入された比較的新しい制度で、株式を取得するための多額の資金を持たなくとも、自社株式等を対価にして、簡易・迅速に企業再編が行えるようになりました。
株式交換では、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は、すべて完全親会社に移転し、完全子会社の株主は交換の対価として、完全親会社の株式や新株予約権、または株式以外の金銭等の財産の交付を受けます。
株式交換により完全親会社が、株式や新株予約権を発行する場合は登記を行なう必要がありますが、対価がそれ以外の場合は登記事項に変更が無いため登記を行なう必要がありません。
完全子会社側では、株主が完全親会社に変更になるだけなので、通常は登記を行なう必要がありません。
ただ、完全子会社において新株予約権を発行している場合は、新株予約権を消滅させる登記が必要になります。
また、株式交換において、公告等の債権者保護手続きは原則不要ですが、親会社が株式以外の対価を交付する場合や、子会社の新株予約権付社債の新株予約権者に対し、株式交換契約新株予約権を交付する場合には債権者保護手続が必要となるので、注意しなければいけません。
ひかり司法書士法人では、グループ法人のひかり税理士法人とも連携し、合併や会社分割、株式交換などの企業再編のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
2014年1月16日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
株式交換
ひかり司法書士法人、大阪事務所の冨永です。
先日、株式交換についてご相談を受けることがありました。
ここでいう株式交換とは、AさんとBさんが持っている株式をお互いに交換するといったものではありません。
会社交換とは会社法上の用語で、株式会社が、対象となる会社を100%子会社にするための企業再編の手法のことです。
子会社となる会社の株主が持っている株式を、親会社となる会社が株式等と交換して取得することにより、完全親子会社関係を形成することをいいます。
株式交換は平成11年の商法改正により導入された比較的新しい制度で、株式を取得するための多額の資金を持たなくとも、自社株式等を対価にして、簡易・迅速に企業再編が行えるようになりました。
株式交換では、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は、すべて完全親会社に移転し、完全子会社の株主は交換の対価として、完全親会社の株式や新株予約権、または株式以外の金銭等の財産の交付を受けます。
株式交換により完全親会社が、株式や新株予約権を発行する場合は登記を行なう必要がありますが、対価がそれ以外の場合は登記事項に変更が無いため登記を行なう必要がありません。
完全子会社側では、株主が完全親会社に変更になるだけなので、通常は登記を行なう必要がありません。
ただ、完全子会社において新株予約権を発行している場合は、新株予約権を消滅させる登記が必要になります。
また、株式交換において、公告等の債権者保護手続きは原則不要ですが、親会社が株式以外の対価を交付する場合や、子会社の新株予約権付社債の新株予約権者に対し、株式交換契約新株予約権を交付する場合には債権者保護手続が必要となるので、注意しなければいけません。
ひかり司法書士法人では、グループ法人のひかり税理士法人とも連携し、合併や会社分割、株式交換などの企業再編のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
2014年1月10日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
お正月休み
こんにちは
ひかり司法書士法人滋賀事務所の安田です。
当事務所は今日で仕事納めになります。そして仕事始めは1月6日からとなります。
今年は9連休になるという方が多いのではないでしょうか。
長い休みになりますが、私は友達とご飯を食べにいったり実家に帰ったりと特にいつもと変わらない休みになりそうです。
今年はみなさんにとってどんな1年になったでしょうか。
我々ひかり司法書士法人にとって今年は京都事務所の移転、大阪事務所設立、滋賀事務所の移転と激動の年になりました。新しい環境に慣れたところですので、来年はさらに飛躍の年になるように頑張りたいと思います。
皆様にとっても来年いい1年が訪れますように。
2013年12月27日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人