印鑑登録について
こんにちは
司法書士の安田です。
先日、印影の照合をするためにぱたぱたしてたら微妙に違いました。
どうやら亡くなったお父さんの実印だったみたいで、本人の印鑑は行方不明とのこと。
その時は決済の当日ではなかったので、印鑑登録し直してもらいました。
これが決済の日当日に印鑑が無かったりすると、相当焦ります。
ちなみに印鑑登録が制限される印鑑は以下の通りです。
・他の人が既に登録を受けているもの
・職業などほかの事項を合わせて表しているもの
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
・スタンプ形式で朱肉を使わないもの
・印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
・氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
・印影の照合が困難なもの
・機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けにくいもの
・同一世帯で、同じ印鑑の登録
たまに凝りすぎて全然字が読めない時とかあるんですが、あれは本人のものと確認しがたいものに当たらないんでしょうか。その当たりは役所の裁量なんですかね。
あとこれもたまにですが、実印が四角の人がいると、渋いなと思います。
2013年2月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人