兄弟姉妹の再代襲
こんにちは
最近暑くて、へばり気味の安田です。
最近ややこしそうな相続の案件を見ましたので、今日は相続について書きたいと思います。
相続人には順位があり、最初は子供、次に親、最後に兄弟姉妹になります。
そして相続関係がややこしくなるときはもっぱら相続人が兄弟姉妹の時でさらに古いときが多いです。
なぜかというと、子供や親の場合は直系なので、そんなに広がることはありませんし離れていたとしても知らない関係ということがあまりないからです。これに対して兄弟姉妹の場合、傍系なので、横に広がります。さらにその兄弟姉妹に相続が発生していたりすると、配偶者から見ると夫の兄弟の嫁とか夫の兄弟の子供とかになるので、親戚付き合いがあんまりないということもあるからです。
ここで代襲相続の話ですが、自分の祖父が亡くなった時に既に父親が亡くなっていれば、父親の相続権を子が代襲して相続することになります。これを代襲相続といいます。さらに子が亡くなってる場合は孫が代襲します。これを再代襲相続といいます。
代襲相続は兄弟姉妹にも認められており、弟が相続人になる場合で、兄が亡くなった際に既に弟が亡くなっている場合には弟の子供が代襲相続することになります。しかしさらにその子供が既に亡くなっている場合に、弟の孫が再代襲するかというとこれは認められていません。兄弟姉妹に再代襲まで認めてしまうとさすがに相続人の範囲広がりすぎやろということになるからです。
2013年5月22日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人