所有建物が未登記だった場合について
こんにちは
司法書士の安田です。
建物が建つと表題部の登記をしないといけません。これは権利の登記と異なり、表題部の登記には申請義務があるからであり、建物完成後1ヶ月以内に表題部の申請をしないと10万円以下の過料がかかります。
しかし、現実には古い建物などは未登記のままになってることがありますし、申請期限が過ぎた後に申請したとしても過料が科せられることはあまりないようです。
未登記であっても固定資産税はかかりますし、普通にしている分には不都合はほとんどありません。ですので、いざ相続が発生したときや当該未登記建物を担保に融資を受けようとした場合に未登記であることが判明することが多いです。
未登記建物を担保にする場合、まず表題登記をして権利の登記(所有権保存登記)をしてそれから(根)抵当権設定の登記をすることになるので、思っていた以上に費用がかかってしまい結局、費用がネックで話が進まなくなってしまうということも多々あります。
未登記かどうかは、固定資産税の納税通知書を見ればわかります。
登記がされている建物であれば家屋番号が付されているのですが、未登記建物の場合家屋番号の欄が空欄になってます。
ちょうど固定資産税の納税通知書が届く時期ですので、一度ご自分の建物がちゃんと登記されているか確認してみてはいかがでしょうか?
2013年5月13日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人