資格証明 添付省略
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人大阪事務所の冨永です。
11月に入り、朝晩は冷え込んできましたね。
さて、タイトルにある資格証明の添付省略ですが、平成27年11月2日に施行された、不動産登記令等の一部を改正する政令•省令により、不動産登記の申請における添付情報の取扱いに大きな変更がありました。
不動産登記の申請をする場合、申請人が法人であるときは、法人の「代表者の資格を証する情報」(代表者事項証明書や履歴事項証明書等)を添付する必要がありました。
それが、11月以後の申請については、資格証明書に代えて原則として、法人の「会社法人等番号」を記載することになりました。
とても大きな変更になります。
詳しくは、法務省のHPにてご確認ください。
2015年11月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人