権利証
こんにちは
司法書士の安田です。
しばらく業務と関係ないことばかりでしたので、たまには司法書士業務に関係あることを書いてみたいと思います。
ということで最近立て続けに権利証がないという方の登記をさせて頂いたので今回は権利証について書こうと思います。
一般的に権利証といってますが、正式な名称は登記識別情報といいます。ただしこの登記識別情報は平成17年の改正不動産登記法の施行後からのものなのでそれ以前の権利証については登記済証といいます。
ですから今家を買った時に出来る権利証は登記識別情報で平成17年以前に購入していた時の権利証は登記済証ということになります。
この登記識別情報と登記済証の違いは簡単にいうと、法務局がオンライン化していくために紙ベースのものからデジタルなもの(登記識別情報という名のパスワード)になったということでしょうか。
これらのいわゆる権利証は普通に暮らして行くなかではあまり目にされることもないと思います。そのために勘違いされてる方も見受けられるのですが、権利証を無くした又は盗られたからといってその家の権利がすぐに無くなるということはありません。
権利証とは再発行されることはないものなので、所有者しか持っているはずのないものを持っているまたは所有者しか知り得ないはずのパスワードを知っているということから登記官が所有者であると判断するためのものなのです。いわば形式的審査権しかない登記官の本人確認の方法のひとつといえるでしょうか。
なので、もし権利証を無くしていたとしても別の方法で登記官が所有者であることが判断出来れば問題ないので、権利証がない場合の手続についても用意されています。
ですので、もし権利証を無くしたとしても、それだけですぐに名義を勝手に変えられるということはありませんので安心してください。登記識別情報に関しては盗まれた場合等にそのパスワードを失効させるという制度もあります。
権利証に関する質問などありましたらひかり司法書士法人までお気軽にお問い合わせください。
2012年9月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人