会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合の注意点
※(法務局に提出する添付書類について)
会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合、取締役会設置会社については取締役会において、取締役会非設置会社については株主総会において利益相反取引承認決議を行う必要があります。
ここで気になる点が1点あります。例えば、代表取締役が同一の会社同士の不動産売買があった場合(取締役会非設置会社の場合)、法務局に提出する添付書類として、売主の会社の株主総会議事録に添付する印鑑証明書と所有者として添付する印鑑証明書は1通でよいのか?それとも2通必要なのか?
結論的には、利益相反議事録の添付する印鑑証明書は、決議の真正を担保する為のもの、登記義務者の印鑑証明書は、登記申請意思を担保する為のもので、添付する趣旨が異なるので、考え方としては、原本還付も援用も不可であることから、同じものを2通添付する必要がございます。
同じ申請書の添付書類で、同じ印鑑証明書を2通添付するという一見、矛盾しているようにも思われますので、お客様から疑問に思われることも多々ありますが、不動産登記手続上必要な書類になりますので、お客様にはご準備をお願いしております。
ただし、管轄する法務局によっては1通のみで可能と取扱う法務局もあるそうなので、お客様の負担を減らす為にも、事前に法務局を打合をする必要があると思われます。
法務局の取扱いもローカルルール的なものではなく、画一的な判断を示すべきかと考えます。
2016年10月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人