空き家の処分と管理
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
本日は、空き家問題のお話です。
空き家問題は年々深刻化してきています。
弊社にも空き家問題で相談に見られる方が増えてきています。
空き家はほうっておくと傷みが進みますし、放火や事件などのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
管理する人がいない空き家は、大きなトラブルの種になっています。
空き家問題の解決方法は、早めに処分をするか管理を適切に行うことです。
空き家を処分する場合は、相続登記(不動産の名義変更)から不動産の売却先の選定まですべて弊社におまかせいただくことができます。
遠方にお住まいの場合は、お電話や郵便、メールなどで対応させて頂くこともできますので、遠方にお住まいの方でも安心してお任せ頂けます。
また、今はすぐに売却する予定がない空き家の場合、弊社では空き家の管理を代わりに行うサービスも行っております。
空き家管理の対応エリアは、現時点では大阪・京都・滋賀の空き家になります。
管理契約の内容や費用につきましては、空き家の場所等により異なりますので一度お問い合わせください。
2015年12月2日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人