ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

任意売却の3つのメリット

こんにちは
司法書士の安田です。

今回は任意売却のメリットについてお話したいと思います。

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った際に、裁判所が強制的に売却する競売手続きに対する用語で、裁判所を通さずに売主と買主が売買契約を結ぶ形での売買をいいます。

メリット①
競売に比べて任意売却は、高値で売れることが多い。

競売の場合、裁判所が最低落札価格を決めて、それ以上の金額で一番高い金額で入札した者が取得することになりますが、一般的に最低落札価格が相場よりも安く設定されるので、相場よりも安く売却されることが多くなります。
売買価格から住宅ローンを返済することになりますので、売買価格が高ければ高いほどその後の返済が楽になります。

メリット②
引っ越し費用などを出してもらえることもある。

競売の場合、売買代金はすべて債権者に渡りますが、任意売却の場合には、交渉次第で売買代金から引っ越し費用を出してもらえることがあります。
これは、メリット①にあるように競売よりも任意売却の方が高く売れる可能性があるため、
債権者としても競売ではなく任意売却を認めるメリットがあるためです。
また、競売の場合、場合によっては、強制的に退去をさせれられることがありますが、任意売却の場合は基本的には、買主・債権者との間である程度、引っ越しの時期を相談することができます。

メリット③
ご近所に知られる心配がない

競売の場合、お住まいの不動産が競売物件になったことが、裁判所や新聞などの媒体に掲載されたり、近所の方に聞き込みがあったりと、ご近所に競売になったことが知られてしまいます。これに対して任意売却の場合は、一般の方が知りえない形で売却することもできますし、競売としてではなく普通の売買として売却ができますので、競売になったと近所に知られることはありません。

このように、競売に比べてメリットが大きい任意売却ですが、任意売却で競売よりも高い金額で売却できたとしても、残債務全額を返済することができなければ、残りの債務は売買代金からではなく、ご自身で返済をしなければなりません。
家を手放したから、残りは返さなくてもいいということにはならないのです。
通常、住宅ローンの返済が遅れると、分割ではなく一括で返済しなければいけなくなります。
2,500万円で不動産が売却できたとしても残債務が3,000万円の場合、残り500万円は持ち出し、一括で返済をしなければなりません。
残った500万円を分割で返済していくには債権者と交渉し認めてもらう必要があります。

任意売却は、無理のない形で、家計を正常に戻すための手段となりますので、多くの専門的知識と経験が必要となります。

住宅ローンの支払いが厳しくなっている方は一度弊社にご相談ください。

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