ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

外国人の方が株式会社設立する場合の必要書類

外国人の株式会社設立について

先日、お客様から海外居住の外国人(中華人民共和国)の方が株式会社を設立したいとのご紹介を頂き、株式会社設立登記の手続きを受任しました。

最近、海外居住の方のみの株式会社設立に関して、手続きや必要書類などが変わったこともあり、必要書類や法的な手続きの流れについて、こちらに記載致します。

必要書類

【一般的な必要書類(日本に居住の方の場合)】

  1. 発起人(出資者)の印鑑証明書
  2. 役員(取締役等)の印鑑証明書
  3. 出資者が払い込みをした出資者の銀行通帳の写し

今回のお客様は海外居住の為、①、②で必要な日本における印鑑証明書もお持ちでなく、③の日本における銀行口座もお持ちではないお客様でした。

しかし、①~③の書類がないからと言って、日本で株式会社設立ができないわけではありません。
その代わりに必要になる書類が下記の通りです。

【必要書類】

①、②の印鑑証明書の代わり
外国官憲発行の各種証明書
具体的には、中華人民共和国の公証人の面前で作成した「宣誓供述書」を使用

③出資者が払い込みをした出資者の銀行通帳の写しの代わり
(a)第三者名義の銀行通帳の写し+
(b)発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状等)を使用
(a)に関しては、法務省は今回の案件のように発起人と取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、発起人及び取締役以外の者(自然人に限ら
れず、法人も含みます。)であっても、預金通帳の口座名義人として認められるとして、通達を出しています(平成29年3月17日民商第41号通達)。
(b)に関しても、法務省は株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状等)があれば良いと通達を出しています(平成29年3月17日民商第41号通達)。

この(a)と(b)が以前と手続きが変更となり、海外居住の方も日本で株式会社の設立がしやすくなっています。

③に関して簡単にまとめると、日本にいる協力者の銀行通帳に外国人の出資者がお金を振り込んだ銀行通帳の写しと出資者から日本の協力者への委任状があれば、外国人が日本の銀行通帳を持っていなくても問題はありません。

ただし、①~③の書類は外国語で記載されているので、法務局は内容を確認することできないため、日本語の訳文を付けていく必要があります。

この訳文は特別な資格が必要なわけではないので、一般の方で外国語から日本語に翻訳できる方が、訳文を作成することで手続きが可能です。

上記のような必要書類を準備し、株式会社の設立を無事完了することができました。今回のように日本に居住していない外国人の方でも株式会社は設立することが可能ですので、外国人の方で日本で株式会社の作成をご希望の方はお気軽にお問合せ下さい。


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