ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

みなさまの土地に「境界標」はありますか?

kyoukai

普段、道を歩いていると道路の端などに四角い金属板(金属プレート)を見ることができると思います。中には朱色の矢印であったり、横に一本線が引かれているものや、境界という文字が書かれたもの、又は○○市とか都道府県の記載があるものなどさまざまなものがあります。

これらを「境界標」といい、境界点や境界線の位置を表す目印になっています。

境界標の種類には金属標やコンクリート杭、石杭、プラスチック杭などがあります。

なぜ、このような『目印』が必要であるかと言えば、誰が見ても境界の位置がわかり、土地を管理しやすくする為です。もし、お隣の土地と境界がはっきりしていなければ境界紛争が起こりやすくなり、そういったことを防ぐために『目印』は必要なのです。また、自分の土地を売る場合にどこからどこまでが自分の土地の境界かはっきりしない場合には境界をはっきりさせる必要があります。境界がはっきりしていればその土地を売る時にスムーズに手続を進めることができます。

境界標は移動したりしないようにしっかり固定し、設置されていますが立替工事や道路補修工事などでなくなったりすることもあります。そういった場合にそなえて引照点(控えの点)を測量しておくことによって境界標を復元できたりします。

もし、自分の土地に境界標がなく境界線がはっきりしてない場合にはっきりさせておく事をお勧めいたします。お気軽に弊社までご連絡下さいませ。


copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.