ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

役員が外国人のみの会社設立

最近はグローバル化の波を受けて外国人の方が日本で不動産を購入したり、会社を設立したりすることも増えています。

そのあおりを受けていどうかはわかりませんが、株式会社を設立する際には少なくとも一人は日本に住所を有する代表取締役が必要でしたが、この取り扱いが変更され役員全員が海外に居住していても株式会社を設立することが可能となりました。

この場合には印鑑証明書に代わる書類として役員のサイン証明書や宣誓供述書などの各国での証明書が必要になります。また株式会社の場合には、資本金を払い込まないといけないのですが、日本の銀行法において定められている銀行へ資本金の入金をする必要があるので、海外の銀行のどこでもいいというわけではありません。

そのあたり、日本人が設立する株式会社と手続き上の違いはありますが、外国人の方が日本で起業をしやすくなっていると思います。

当事務所では外国人の方が役員の会社の設立でもご相談にのりますので、日本での起業を考えてらっしゃる外国の方は一度ご連絡くださいませ。


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