会社合併登記に認可が必要な場合
こんにちは
司法書士の安田です。
合併する会社のうちで、一会社だけが存続し、他の会社は存続会社に吸収されて消滅する合併方式のことを吸収合併といいます。会社法の組織再編の一つの形態なのですが、吸収合併をされたときはその旨を法務局に申請しなければいけません。
今回この登記申請のご依頼をいただいたのですが、合併の際には添付書類に官庁の認可書が必要な場合があるので注意が必要です。まして種類によっては合併期日に影響を及ぼすものもあります。
認可が必要かどうかは会社の目的によって判断します。目的内の事業が認可が必要かどうかは個々の法律によるところですが、特に注意すべきは貨物運送事業や一般旅客定期航路事業などの運送関係が認可が必要な場合が多いです。
このことを忘れてしまうと1か月の官報公告と債権者への格別の催告を経てやっと申請しても取り下げすることになり、さらに合併できるのが数か月先となってしまいます。
合併の際にはご注意ください。
2015年3月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人