養子縁組と親権者
こんにちは
司法書士の安田です。
未成年者が養子縁組(普通縁組)をすると、親権者は養親になります。
これは普通のことなのですが、例えば養子縁組をした後に養親が亡くなってしまった場合、親権者はどうなるでしょう。
養親が亡くなってしまったんだから前の親が親権者になればいいのではと考えるかもしれませんが、この場合には実親に親権は戻らず、親権を行使するものがいないことになり、未成年後見人を選任しなければなりません。
これに対して養親と離縁をした場合はどうでしょうか。
離縁の場合には、実親の親権が復活することになります。
よく考えればそうなんだろうと思うのですが、我々司法書士はこれを間違えると大変なことになります。
親権者が違うとなれば申請人が違うことになるので、もちろん登記を完了させることはできません。
相続対策などで養子縁組を使われることもあると思いますが、養親が亡くなっても実親の親権は復活しないのでご注意を!
2015年3月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人