ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

少額訴訟制度

こんにちは
ひかり司法書士法人 滋賀事務所の安田です。

少額訴訟制度というものをご存知でしょうか。
通常の訴訟というものは裁判所に訴状を提出してかた相手方に呼び出し状を送付し口頭弁論を行い、証拠書類なんかを準備、整理して2回目の期日を指定してなど、どうしても解決するまでに数ヶ月かかり、判決が出ても控訴すると高裁でもう一度審査をすることになり、完全に解決するまでに数年かかる場合もあり、その間何度も裁判所へ行かなければならないことになります。

そこで少額訴訟という制度を使えば、審査は原則一回で終わるためすぐに解決することができます。
但し、90万円までの金銭債権に関する請求に限られます。

少額訴訟に関するご相談があればお気軽にご相談ください。


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