登録免許税の行方
みなさん、こんにちは。
ひかり司法書士法人の上田茂です。
第46回衆議院選が4日公示されました。それを受け小選挙区選(定数300)、比例選(定数180)の立候補の受付が始まりました。16日の投開票に向け、各政党の選挙活動が行われ論戦が繰り広げられるかと思います。
我々司法書士は法務局へ申請する仕事をしていることもあり、登録免許税の税率の行方が気になるところです。というのも、今現在期限を定めて税率を軽減しているものが多くあり、それが延長されなければ本則に戻ってしまいます。
たとえば、土地の売買による所有権移転登記については、平成25年4月1日以降は2%の本則になります。
これに対しもうひとつ。住宅用の家屋の軽減についても所有権保存登記は0.15%から0.4%に、所有権移転登記は0.3%から2%へ、さらに抵当権設定登記は0.1%から0.4%へ(詳細な条件を省いて簡単に書いてます)となります。
いずれにせよ、本則に戻ってしまうとかなりの負担となってしまいます。税金を納めるのは国民の義務とはいえ身近に感じる負担というのは何とも・・・という複雑な気持ちになります。
2012年12月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人