ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

遺言書

こんにちは
司法書士の安田です。

先日、相続について相談を受けました。
内容は簡単にいうと、お子さんがいらっしゃらない夫婦の旦那様が亡くなられてその奥様と旦那様の兄弟姉妹が相続するというようなことでした。

私はこのようなケースでは、遺言書を書いておられればといつも思います。と言いますのも、亡き旦那様の自宅を奥様に相続してもらおうにも遺言書がなければ、兄弟全員のハンコやら印鑑証明書が必要になってくるからです。
これは法定相続人として定められているので、仲が良いとか疎遠であるとか遠方に住んでるとかは関係ありません。つまり奥様にとっては、ほとんど会ったことのない親戚にいきなり実印ついてくれとお願いをしなければならない場合もあるので、精神的にも大変辛いと思います。

これに対して、奥様に相続させる旨の遺言書さえあれば、基本的には兄弟の関与なくして亡き旦那様から奥様に名義変更をすることが出来ます。

遺言書というと、とかく腰が重くなりがちですが、それほど難しいものではありません。今住んでる家だけを特定の人に相続させるといった財産の一部だけの遺言書も可能ですし、一旦残した遺言書を変更するといったことも可能です。

自分が亡くなった後のことはなかなか考えられないと思いますが、一度自分の相続人は誰になるので考えてみて、その時に遺言書についても考えられてみてはいかがでしょうか?
遺言書にも色々と種類等ございますので、興味がおありでしたら一度ひかり司法書士法人までお尋ねください。


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