交際費のポイント

 こんにちは。ひかり設立サポーターの吉谷です。

 ハロウィンが終わり、早いものでもう11月、2016年も残り2ヶ月を切りました。皆様方におかれましては、そろそろ忘年会の日程や予約などを始めている方もいらっしゃるかと思います。また、企業様にとっては、社内や社外の忘年会のみならず、お歳暮のシーズン、年初には新年会など沢山のイベントがあり、出費も嵩むことと思います。
 そこで今回は接待交際費について少しだけ取り上げてみたいと思います。

 接待交際費について、中小企業の事業主として押さえておきたいポイントを以下に記載します。

 1. 接待交際費とは、主に取引先を接待するためなどにかかった費用のことです。
 2. 接待交際費として計上できる主なもの
  ①取引先との接待外食費、その後のタクシーなど送迎代
  ②取引先への餞別、祝い金、お土産代
  ③取引先へのお中元、お歳暮
  ④取引先を招いてのパーティー代、宴会代、会場費
  ⑤取引先への忘年会、新年会の参加費
  ⑥取引先とのゴルフ代
 3. 一般的な中小企業は、年間800万円まで費用として認められます。
 4. 取引先との飲食費で一人当たり5000円以下のものについては、「会議費」として全額費用となります。
  (上記の年間800万円に含めなくてもよい。)
 5. 領収書の保存が必要です。また、その領収書には、取引先の名称や参加人数などをメモ書きしておくとよいでしょう。

(参考) 国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算
(参考) 国税庁:接待交際費に関するFAQ

 注意すべきこととしては、社長の家族、個人的な知人、恋人向けのプレゼントやお歳暮、飲食費など、個人的な支出を、誤って会社の費用に含めてしまわないようにすることです。税務調査が入り、交際費の中に、会社とは関係のない、社長の個人的な支出が含まれていると指摘を受けてしまうと、会社にとってはその支出額が社長に対する役員賞与として認定され、費用として認められないばかりか、社長の役員報酬が増えることで源泉徴収もれなども発生します。
 また、社長個人についても個人の所得税が過少であったと判断され、個人に過少申告加算税が発生することや、これらの事実が意図的な仮装隠蔽行為であると判断された場合には、所得税に重加算税が課される可能性もあるなど影響は多岐に渡ります。

 社長一人だけの会社などでは、会社の経費と個人の支出を厳密に区別することはなかなか難しい部分もありますが、会社の経費と個人的な支出はしっかりと区別し、個人的な支出を会社の経費として計上しないよう気を付けなければいけませんね。

 

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