ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

社員旅行

9月15日から17日までの三連休を利用して、箱根まで社員旅行に行ってきました!
社員旅行といっても、ひかり司法書士法人の社員だけでなく、他の法人も含めたひかりアドバイザーグループ(HAG)全体での旅行なので、かなりの大所帯になります。
特にひかり税理士法人は、京都・滋賀・東京・高崎に事務所を構えているので、この旅行の初日にチーム対抗の「成果発表会」を開催するほどです。
(司法書士法人は社員が6名しか居ないので、社内で成果を発表するまでもありません。。。)

旅程としては、初日は懇親会、二日目は彫刻の森美術館や芦ノ湖、関所を観光して他法人と解散し、名古屋まで移動してひつまぶしを堪能!そして三日目は司法書士法人でゴルフを楽しむ、というものでした。

ちなみに、京都→箱根→名古屋→京都、の移動はすべて所長の自家用車だったのですが、保険が30歳以上にしか適用されないということで、20代の私と安田は全くハンドルを握ることなく、たまにウトウトしながら快適な移動時間を過ごさせていただきました(笑)
上田所長、冨永さん、ありがとうございました!

写真は二日目の晩御飯のひつまぶしです。

引っ越し

こんにちは
司法書士の安田です。

私事ですが最近引っ越しをしました。
恥ずかしながら27歳になって初めて実家を離れることになり、それまで一人暮らしの経験もなかったので、今は何もかもが新鮮です。
離れてみるとやはり親のありがたさを身にしみて感じるわけで、家に帰ればご飯が出来ていることもなく、いかに自分が今まで両親に依存して生きてきたかを思い知らされます。

ちなみに引っ越しといえば「引っ越し蕎麦」ですが、なぜそうなったのかをご存じでしょうか?
由来は江戸時代末期に「おそばに越してきました」という江戸っ子らしい洒落からきているのだそうです。言われてみれば聞いたことあるという感じですね。
ついでに大晦日に食べる年越し蕎麦の由来は蕎麦のように細く長く生きられるよう長寿祈願ということは有名ですね。

こんなに蕎麦について語っておきながら、引っ越してからまだ素麺しか食べていないのです。

こんにちは。

土曜日、子供の幼稚園の時の友達とその家族が家に遊びに来てくれました。子供
同士は小学校へは別々のところに行っているのですが、年に何度か家族ぐるみで
おつきあいをさせて頂いてる間柄です。
 子供同士は何ヶ月も会っていないのですが、まるで毎日会っていたかのうよう
に大はしゃぎで、その日は夜の12時近くまで遊んでいました。なかなか、子供
を連れて気を遣わずに外で食事をすることは難しいのですが、その日はスペイン
料理をケータリングなる方法でお願いすることができ、非情においしい食事と楽
しい時間を過ごすことができました。
 しかし、その中で一人スネタうちの長男がいました。6人の子供のうち男の子
は彼一人で、最初のうちはなんとかUNOなどでまじって遊んでいたのですが、途
中からママゴトがはじまり、とうとう、女の子同士で服を交換したりしてファッ
ションショーをし始めました。これには彼も怒り心頭、先にふて寝に走った次第
でした。とまあ、こんな感じで楽しい時間を過ごさせて頂き、また年末か来年に
集まれたらいいねと思えた日でした。
上田茂

権利証

こんにちは
司法書士の安田です。

しばらく業務と関係ないことばかりでしたので、たまには司法書士業務に関係あることを書いてみたいと思います。
ということで最近立て続けに権利証がないという方の登記をさせて頂いたので今回は権利証について書こうと思います。

一般的に権利証といってますが、正式な名称は登記識別情報といいます。ただしこの登記識別情報は平成17年の改正不動産登記法の施行後からのものなのでそれ以前の権利証については登記済証といいます。
ですから今家を買った時に出来る権利証は登記識別情報で平成17年以前に購入していた時の権利証は登記済証ということになります。

この登記識別情報と登記済証の違いは簡単にいうと、法務局がオンライン化していくために紙ベースのものからデジタルなもの(登記識別情報という名のパスワード)になったということでしょうか。

これらのいわゆる権利証は普通に暮らして行くなかではあまり目にされることもないと思います。そのために勘違いされてる方も見受けられるのですが、権利証を無くした又は盗られたからといってその家の権利がすぐに無くなるということはありません。
権利証とは再発行されることはないものなので、所有者しか持っているはずのないものを持っているまたは所有者しか知り得ないはずのパスワードを知っているということから登記官が所有者であると判断するためのものなのです。いわば形式的審査権しかない登記官の本人確認の方法のひとつといえるでしょうか。

なので、もし権利証を無くしていたとしても別の方法で登記官が所有者であることが判断出来れば問題ないので、権利証がない場合の手続についても用意されています。
ですので、もし権利証を無くしたとしても、それだけですぐに名義を勝手に変えられるということはありませんので安心してください。登記識別情報に関しては盗まれた場合等にそのパスワードを失効させるという制度もあります。

権利証に関する質問などありましたらひかり司法書士法人までお気軽にお問い合わせください。

相続

こんにちは
司法書士の安田です。

お盆も終わりましたが、まだまだ暑い日が続いております。
今年は雷が多いように思うのですがみなさんいかがお過ごしでしょうか?

ところで当事務所はお盆も通常通り営業していたのですが、お盆の中頃辺りから相続による名義変更や相続放棄、遺言書などの問合せ多く頂きました。

やはりお盆で親族一同がそろって相続の手続について話合われた方が多いのかなぁと事務所で話しておりました。

私も経験があるのですが、人が一人亡くなるということはすごく大変なことです。それが近い関係であればあるほど大変だと思います。
また、亡くなられてすぐであれば精神的にもなかなか相続手続について考えることはしたくないということもあるかもしれません。

ただし、例えば相続放棄の手続については原則亡くなられてから3ヶ月以内しかすることが出来ません。
四十九日を終え、初盆を終え、一周忌を終えていく中で3ヶ月はあっという間だと思いますが、逆に親族が顔を合わす機会もまた多いと思います。
放っておいてしまいますと何十年も放っておいてしまうことにもなりかねないので、親族の皆さんでそうした話し合いをすることはとても大切なことだと思います。

とりあえず何からはじめたらいいのかわからない方もいらっしゃるかと思います。そういう時は何から始めたらいいのかと聞いて頂いたら構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

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