任意売却に必要な費用について

不動産売却には、いろいろな名目の費用が必要になりますが、その費用の支払いが無理との理由で、任意売却を諦める方も多です。

しかし、任意売却では、売却に必要な諸費用は売買代金から配分される仕組みとなっていますので、売主の方が事前に現金を用意する必要はありません。

任意売却は自己負担0円ですることができます。

厳密にいうと、仲介手数料や、抵当権などの担保抹消登記費用などがかかりますが、持ち出し金として用意する必要はありません。

なぜかというと、任意売却の場合、買主から支払われる売買代金が、債権者(銀行など)に住宅ローンの返済金としてあてられます。しかし売買代金の全額が返済にあてられるのではなく、売却に必要な諸経費、つまり上述の仲介手数料や、登記費用などを差し引いた額が返済されるしくみになっています。

※仲介手数料以外の諸費用については、借入先(銀行など)によって認めてもらえる金額が異なります。

また諸経費は、ご相談頂いて任意売却ができて初めて発生するものですので、結局任意売却できず、相談だけでお金だけ取られてしまったということもありません。

 ですので、任意売却の費用は0円で出来るのです。

※住民票や印鑑証明書取得にかかる実費分はご負担頂きます。

借入先によって異なる手続き等も熟知しておりますので1人1人に合わせた解決策をご提案できます。

また、売却後の事も視野に入れ、あなたの再生をしっかりサポートさせていただきます。

ぜひ、無料相談で解決の1歩を踏み出して下さい。

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